自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療) について
- 自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患のために通院して医療を継続的に受けるときに、医療費の自己負担を軽減する制度です。医療機関、薬局、訪問看護事業所をそれぞれ一つずつ指定できます。
- 原則、保険診療の1割の金額が自己負担となります。本人と同じ医療保険に加入する者の所得や、本人の収入に応じて、毎月の負担上限額が決まります。
- 有効期限は1年間で、更新する場合には手続きが必要です。(有効期限の終了する日の3か月前からできます。)
- 診断書の提出は、2年に1回必要です。
- 医療機関、健康保険証、住所などを変更する場合には、その都度申請が必要です。
- 申請窓口は、福祉課又は支所です。
申請に必要なもの(新規)
- 申請書・・窓口にて用意します
- 所定の診断書(作成日から申請日までが3か月以内のもの)
- 申告書(承諾書)・・窓口にて用意します
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 健康保険の資格内容がわかるもの 「資格確認書・資格情報のお知らせ又は健康保険証(お持ちの方)」
申請に必要なもの(更新)
- 申請書・・窓口にて用意します
- 所定の診断書 (作成日から申請日までが3か月以内のもの) ※診断書は2年に1回必要です。 今お持ちの「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」下段の申請書への診断書の添付の有無が「無」と表記されている場合は更新に診断書が必要です。
- 申告書(承諾書)・・窓口にて用意します
- 今お使いの自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 健康保険の資格内容がわかるもの 「資格確認書・資格情報のお知らせ又は健康保険証(お持ちの方)」
※更新のため診断書を取得した場合、診断書取得料の助成申請をすることが出来ます。
診断書取得料助成の申請をされる方は、診断書取得料の領収書、振込先の確認できる
通帳又はキャッシュカード等が必要になりますので更新の申請の時にお持ち下さい。
申請に必要なもの(医療機関、健康保険証の変更)
・申請書・・窓口にて用意します
・今お使いの自立支援医療受給者証(精神通院医療)
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※健康保険証が変わった場合は、変更後の健康保険の資格内容がわかるもの 「資格
確認書・資格情報のお知らせ又は健康保険証(お持ちの方)」が必要です。
精神障害者保険福祉手帳と同時申請をする場合
- 申請書・・窓口にて用意します
- 所定の診断書(精神障害者保険福祉手帳用)(初診日から作成日まで6か月を経過し、かつ作成日から申請日までが3か月以内のもの)
- 申告書(承諾書)・・窓口にて用意します
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 手帳用写真(縦4センチ×横3センチ)
- 健康保険の資格内容がわかるもの 「資格確認書・資格情報のお知らせ又は健康保険証(お持ちの方)」
申請窓口
福祉課又は支所
お問い合わせ
健康福祉部 福祉事務所 福祉課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3015
ファックス:0875-73-3023
更新日:2026年07月07日