障害を理由とする差別の解消の推進
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(地域共生社会)の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。
国民、行政機関等、事業者の責務は?
この法律では、国民の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めるとともに、国及び地方公共団体の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施することを定めています。
さらに、行政機関等及び民間事業者は、障害を理由として不当な差別的取り扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならないと定めるとともに、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意志の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関及び民間事業者に法的義務として定めています。
行政機関 | 民間事業者 | |
---|---|---|
不当な差別的取扱いの禁止 | 法的に禁止 | 法的に禁止 |
合理的配慮の提供 | 法的義務 | 法的義務(※) |
※令和6年4月1日施行の「障害者差別解消法の一部を改正する法律」により、民間事業者にも法的義務が課せられました。
どのようなことが差別に当たりますか?
不当な差別的取扱い
障害者であることのみを理由に、正当な理由なく、障害者に対して商品やサービスの提供を拒否する(権利利益を侵害する)ような行為。
合理的配慮の不提供
『合理的配慮』とは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、障害者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組みであり、その実施に伴う負担が過重でないもの。この『合理的配慮』を提供しないという不作為。
合理的配慮の例
物理的環境への配慮
- 車椅子では登れない段差がある場合に、車椅子のキャスターを持ち上げる等の補助をする。
- 障害により棚の高い所に置かれたパンフレット等が届かない場合、代わりに取って渡す。
意思疎通の配慮
- 視覚障害者と思われるお客さんを見かけた場合は、訪問場所を聞き案内するなどの配慮を行う。
- コミュニケーションに障害がある方に対して、筆談、読み上げ、手話、拡大文字等の手段を用いてコミュニケーションする。
ルールなどの柔軟な変更
- 順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を変更する。
- 身体障害があり立って順番を待っているのがしんどそうな場合に、周囲の者の理解を得た上で、当該障害者の順番が来るまで座席や別室を用意する。
三豊市の障害者差別解消の取組み
三観地域障害者差別解消支援地域協議会
三観地域障害者差別解消支援地域協議会を設立し、差別事案の情報共有や差別事案の解決のための協議を行います。協議会のメンバーは以下のファイルの通りです。
三観地域障害者差別解消支援地域協議会 会員一覧 (PDFファイル: 299.4KB)
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更新日:2024年04月01日