日常生活用具給付の種目追加について

更新日:2024年04月01日

追加された日常生活用具種目

1、非常用電源設備・外部バッテリー

2、暗所視支援眼鏡

【対象者】

1、呼吸器機能障がい、または難病などにより同等の障がいを有し、常時人工呼吸器を装着している人または在宅酸素療法者

2、網膜色素変性症などにより、夜盲や視野狭窄の症状がある視覚障がい者または難病患者で、白杖を使用した単独歩行が可能であり、医師により有用性および安全に使用できることが確認できた人(※医師の意見書が必要)

【基準額】

1、100,000円

2、395,000円

【耐用年数】

1、5年

2、8年

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所 福祉課
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