中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
「先端設備等導入計画」は、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、中小企業者等が先端設備等導入計画の認定を受けると、金融面での支援措置のほか、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の特例措置を受けることができます。
※令和5年4月1日から新たな特例措置が設けられました。これに伴い、申請書類の様式や必要書類を変更しています。なお、令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降も継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得する際は、令和5年度の新たな特例措置が適用されますので、改めて新規の申請が必要です。
1.三豊市の導入促進基本計画について
三豊市では、中小企業等経営強化法に基づき、導入促進基本計画を策定し、令和5年6月18日に国の同意を得ました。その後、上位法の改廃により、現在は、中小企業等経営強化法に基づき、導入促進基本計画を策定しております。
三豊市 導入促進基本計画 (PDFファイル: 129.4KB)
2.先端設備等導入計画の策定について
先端設備等導入計画の認定手続きについては認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
また、計画の策定については下記の手引き等を参考にしてください。
3.支援措置について
1.固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
2.資金調達時における金融支援
市が認定した先端設備等導入計画の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
4.先端設備等導入計画の認定について
【必要書類】
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)(Wordファイル:27.4KB) ※別紙 先端設備等導入計画含む。
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.4KB)
- 労働生産性計算シート(Excelファイル:15.8KB)
- 直近の決算書等の経営状況が分かる書類の写し(貸借対照表、損益計算書など)
- 導入する先端設備等が分かる書類の写し(カタログ等)
- 導入する先端設備等の見積書
- 担当者名、電話番号、メールアドレスが分かるもの(名刺等)
<固定資産税特例措置を受ける場合の必要書類>
7.投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.3KB)
別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:24.1KB)
以下、認定支援期間への依頼に使用する書類(市への提出は不要)
<ファイナンス取引でリース会社が固定資産税を納付する場合の必要書類>
8.リース契約見積書の写し
9.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
<賃上げを表明する場合>(固定資産税が1/3に軽減となる措置を受けたい場合)
10.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Wordファイル:20.7KB)
※(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDFファイル:95.5KB)
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできませんので、ご注意ください。
留意事項
- 先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
- 市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。
- 太陽光発電設備は雇用の創出及び安定を図る等の観点から、自己の工場や事務所等建築物の屋上に設置するもので、全量売電を目的とせずその発電電力を直接生産等に供するものに限り対象とします。
- 標準処理期間は2週間とします。
- 計画認定後、アンケート調査への協力及び状況確認のための書類等提出への協力をお願いします。
5.先端設備等導入計画認定後の変更申請について
先端設備等導入計画認定後に、設備の追加などにより先端設備等導入計画を変更しようとする場合、変更申請の提出が必要です。なお、法人の代表者の交代、設備等の取得金額・資金調達額の若干の変更などといった軽微な変更については変更申請は不要です。
提出書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:24.9KB)※別紙 先端設備等導入計画含む
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.4KB)
- 変更前の認定書の写し一式
- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(Wordファイル:22.5KB)
- 直近の決算書等の経営状況が分かる書類の写し(貸借対照表、損益計算書など)
- 導入する先端設備等が分かる書類の写し(カタログ、見積書等)
<固定資産税特例措置を受ける場合の必要書類>
<ファイナンス取引でリース会社が固定資産税を納付する場合の必要書類>
8.リース契約見積書の写し
9.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
留意事項
- 軽微な変更とは、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等です。
- 変更後の先端設備等導入計画は、すでに認定を受けた計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分は、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
6.先端設備等導入計画認定後の認定取下げについて
何らかの理由により、認定を受けた設備を導入しなかった場合、認定の取下げ手続きを行っていただく必要があります。取下げ時は、下記の書類をご提出ください。
提出書類
- 先端設備等導入計画に係る認定取下げ書(任意様式)
- 市が発行した認定通知書(原本)
お問い合わせ
政策部 産業政策課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3012
ファックス:0875-73-3022
更新日:2024年09月27日