「三豊市フルーツリキュール特区」が認定されました

更新日:2020年03月02日

平成26年4月に三豊市から申請しておりましたリキュールに係る特区について、平成26年6月27日付けで「三豊市フルーツリキュール特区」として、国から認定を受けました。
当該規制の特例措置により、構造改革特別区域内において、三豊市が指定する地域の特産物を原料としたリキュールを製造しようとする場合には、酒類製造免許に係る最低製造数量基準(6キロリットル)が、1キロリットルに引き下げられ、より小規模な主体も酒類製造免許を受けることが可能となります。

1.当該規制の特例措置の適用を受けようとする者

 構造改革特別区域内において生産された地域の特産物(温州みかん、中晩柑、枇杷、桃、柿、葡萄、梨、イチゴ、キウイフルーツ、レモン、ボイセンベリー又はこれらに準ずるものとして財務省令で定めるもの。以下「特産物」という。)を原料としたリキュールを製造しようとする者。

2.特定事業の内容

  1. 事業に関与する主体
     上記1に記載の者で、酒類製造免許を受けた者
  2. 事業が行われる区域
     三豊市の全域
  3. 事業の実施期間
     上記1に記載の者が、酒類製造免許を受けた日以降
  4. 事業により実現される行為や整備される施設
     上記1に記載の者が、地域の特産物を原料としたリキュールの提供・販売を通じて地域の活性化を図るためにリキュールを製造する。

3.特区の効果

 構造改革特別区域計画の実施により、本市で採れた果実を使ったリキュールが製造できるようになり、新たな地域特産品や付加価値のある新商品の開発による地域ブランドの充実が期待できる。取組み事例や商品を市内外に広くPRすることで、本市の知名度向上につながる。
 地元果実を使ったリキュール製造を地域が主体となって取組むことで、地域のつながりやコミュニティの結束を深め、また、農業所得の向上や経営の安定など、農業分野において、本市の掲げる「自主・自立」を実現することに結びつく。

4.製造販売に関する手続き

 この特例措置により三豊市内でリキュールを製造しようとする場合は、従来通り酒税法の酒類製造免許を取得しなければ、製造することはできません。そのほか、食品衛生法による酒類製造業の営業許可が必要になります。

  • 製造免許の取得
  • 酒税の申告納税等酒税法関係の手続き
  • 食品衛生法等による酒類製造業の営業許可

5.お問い合わせ先

酒類製造免許に関するお問い合わせ

高松税務署酒類指導官
 電話:087-861-4121

酒類製造業の営業許可に関するお問い合わせ

西讃保健所衛生課 食品衛生担当
 電話:0875-25-4383

リキュール特区に関するお問い合わせ

三豊市役所政策部産業政策課
 電話:0875-73-3012

お問い合わせ

政策部 産業政策課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3012
ファックス:0875-73-3022

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