伐採及び伐採後の造林の届出制度について

更新日:2022年04月15日

森林(保安林を除く)の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に伐採届を提出しなければなりません。

対象となる森林

香川県が作成する地域森林計画の対象となっている森林
※伐採する森林が地域森林計画の対象であるかの確認は、農林水産課までお問い合わせください。

届出対象者

  1. 森林所有者が自分で伐採するとき、または使用人を雇用して伐採する場合や請負により伐採するときは、森林所有者が提出。
  2. 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けて伐採する人と森林所有者が連名で提出。

届出期間

伐採を行う90日前から30日前まで。

届出事項

届出書には、届出人の住所氏名、森林の所在場所、伐採の計画、伐採後の造林の計画を記載してください。森林以外への転用を伴う伐採は、伐採跡地の用途を記載してください。
添付書類として、位置図を届出書とあわせて提出してください。
1ヘクタール超の林地開発を行う場合は知事の許可が必要です。また香川県においては、0.1ヘクタール以上の林地開発を行う場合は知事との事前協議が必要となります。

届出先

農政部農林水産課 林務担当(三豊市役所 危機管理センター1階)までお問い合わせください。

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お問い合わせ

農政部 農林水産課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3040
​​​​​​​ファックス:0875-73-3047

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