森林の土地を取得したとき届出が必要です

更新日:2022年04月15日

森林法の改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は、市長への事後届出が義務付けられました。(無届や虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料が科されることがあります。)

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林(香川県が作成する地域森林計画の対象となっている森林)の土地を新たに取得した方。
※取得した森林が地域森林計画の対象であるかの確認は、農林水産課までお問い合わせください。

届出期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内。

届出事項

届出書には、届出人の住所氏名、電話番号、所有権の移転に関する事項、土地に関する事項を記載してください。また、添付書類として、登記事項証明書などの土地の所有権を取得したことがわかる書類の写し、および位置図を届出書とあわせて提出してください。

届出先

農政部農林水産課 林務担当(三豊市役所危機管理センター1階)
詳しくは、農林水産課(電話0875-73-3040)までお問い合わせください。

PDFファイルはこちら

ダウンロードファイルはこちら

お問い合わせ

農政部 農林水産課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3040
​​​​​​​ファックス:0875-73-3047

お問い合わせはこちらから