農業振興地域整備計画変更申出書
農業振興地域と農用地について
農業振興地域とは
→都道府県が今後相当期間(概ね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべきとして指定した地域のことです。
農用地区域とは
→農業振興地域の指定を受けた市町村が農業振興地域内で今後も農業上の利用を図るべきとして指定した区域のことです。
農業振興地域内の農地には、農用地区域内農地(青地)とその他農地(白地)があり、農用地区域内の農地は、農業以外への利用が制限されますが、その有効利用を図るため、農業生産基盤の整備に関する事業等各種支援措置を受けることができます。
農用地の照会について
当該農地が農用地区域に指定されているか否かについては、農林水産課にお問合せください。平成31年度より、電話での照会は受付けておりません。農用地照会票に必要事項を記入し、窓口・ファックス(0875-73-3047)・メール(nourin@city.mitoyo.lg.jp)での照会とさせていただきます。
農用地照会票(窓口・ファックス用) (Excelファイル: 13.4KB)
農業振興地域内農地の利用計画変更について
農業振興地域内農地の利用計画を変更したい場合は、農用地利用計画変更申出書を市に提出し、農業振興地域整備計画を変更する必要があります。
農業振興地域内農地の利用計画変更には3つの目的があげられます。
農用地区域に指定されている農地(青地)
1.農用地区域からの除外
→住宅、駐車場等農業用以外の目的として利用する場合
2.用途区分の変更(農用地区域のまま、利用方法を変更)
→畜舎、農機具収納施設等の農業用施設として利用する場合
農用地区域に指定されていない農地(白地)
3.農用地区域への編入
→各種補助事業を受ける等農業の目的として利用する場合
※農用地区域に指定されていない農地を農地以外の目的で利用する場合、農用地区域からの除外の申出は必要ありませんが、農業委員会へ農地転用の申請が必要となります。
農用地区域内における開発行為の制限
農用地区域内おける開発行為は法律で規制されており、あらかじめ都道府県知事の許可が必要となります。(農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項)。
詳細・様式については香川県農政課のホームページ(下記リンク)をご覧ください。
受付について
三豊市では年6回受付を行っており、締切は各受付月1日の午後5時15分までとなっております。(締切日が閉庁日の場合は翌開庁日まで)
- 農家・分家住宅、用地買収に伴う代替地…4月・6月・8月・10月・12月・2月
- 事業用(店舗、資材置場、駐車場等)…4月・8月・12月
※ただし、12月は締切が11月26日となりますのでご注意ください。
※事前相談は随時受付ております。
※書類の補正や追加書類を求める場合がありますので、提出は早めにお願いいたします。
※必ずしも申出者のご希望に添えるわけではございません。
お問い合わせ
農政部 農林水産課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3040
ファックス:0875-73-3047
更新日:2020年03月09日