農業振興地域制度

更新日:2024年02月01日

農業振興地域と農用地について

農業振興地域とは

都道府県が今後相当期間(概ね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき区域として指定した地域のことです。

農用地区域とは

農業振興地域の指定を受けた市町村が農業振興地域内で今後も継続して農業上の利用を図るべきとして指定した優良な農地のことです。

農業振興地域内の農地には、農用地区域内農地(青地)とその他農地(白地)があり、農用地区域内の農地は、農業以外への利用が制限されます。

農業振興地域内農地の利用計画変更について

農用地区域内の農地を、農業以外の用途や農業用施設用地などに利用したい場合は、着事前に市に申し出て、農業振興地域整備計画を変更する必要があります。
農業振興地域内農地の利用計画変更には3つの目的があげられます。

農用地区域に指定されている農地(青地)

1.農用地区域からの除外

→居宅、店舗、工場など農業以外の目的のために利用する場合

2.用途区分の変更(農用地区域のまま、利用方法を変更)

→畜舎、農機具収納施設等の農業用施設として利用する場合

農用地区域に指定されていない農地(白地)

3.農用地区域への編入

→農業振興に関連する補助事業を受けるなど、農業の目的に利用する場合

※農用地区域に指定されていない農地を農地以外の目的で利用する場合、農用地区域からの除外の申出は必要ありませんが、農業委員会へ農地転用の許可申請が必要となります。

農用地の照会について

 当該農地が農用地区域に指定されているか否かについては、農林水産課にお問合せください。平成31年度より、電話での照会は受付けておりません。農用地照会票に必要事項を記入し、窓口・ファックス(0875-73-3047)・メール(nourin@city.mitoyo.lg.jp)での照会とさせていただきます。

なお、たくさんの農地の照会は、回答までに時間を要します。照会票をお預かりし、後日回答を送付させていただきますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

農用地区域内における開発行為の制限

 農用地区域内おける開発行為は法律で規制されており、あらかじめ都道府県知事の許可が必要となります。(農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項)。
 詳細・様式については香川県農政課のホームページ(下記リンク)をご覧ください。

三豊農業振興地域整備計画の変更申出について

 市では年3回個別見直し(農業関係の申出は年6回)を行っています。各月1日(市役所閉庁日の場合は翌開庁日(12月申出のみ11月26日))の午後5時15分までに農林水産課窓口へご提出ください。

(1)農家住宅、農業用施設などに利用したい場合…4月・6月・8月・10月・12月・2月

(2)他産業の事業用地(店舗、資材置場、駐車場など)に利用したい場合…4月・8月・12月

※事前相談は随時受け付けております。

特に、除外の可否見込みについては、利用計画(案)を事前にご相談ください。
※申出書等書類の補正や追加資料の提出を求める場合があります。
※申出人のご希望に沿えないこともありますので、ご承知おきください。

お問い合わせ

農政部 農林水産課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3040
​​​​​​​ファックス:0875-73-3047

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