農地所有適格法人の報告について

更新日:2024年03月11日

農地所有適格法人の報告義務について

農地所有適格法人は、権利の取得後も法人形態要件、議決権要件及び経営責任者に関する要件を満たす必要があるため、農地法では、これらの要件の適合性を担保するために、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、構成員や売上高など事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています(法第6条)。

報告書様式

 

(添付書類)

・損益計算書等売上の確認できる文書の写し(決算報告書等)

・定款の写し

・組合員・株主名簿

・その他参考となるべき書類

お問い合わせ

農業委員会事務局
〒767-8585
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