がけ地近接等危険住宅の移転事業
市は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある災害危険区域等において、危険住宅の移転を行う者に対し、移転費用を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象になる条件など
- 昭和47年12月31日以前から「がけ」があるところに存在する危険住宅
または、「レッドゾーン」に存在する住宅
※「がけ」:香川県では傾斜度30度以上で、その高さが3メートル以上の土地のこと - 居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2以上の住宅
- 必ず危険住宅を除却する(移転先へ新築住宅を建設のみでは不可)
- 移転先が災害危険区域等に該当しない
- 他の補助事業(各種防災対策事業)を併用していない
- その他
- 建設助成費の土地…交付申請前に購入し、借入れを開始している場合は、不可
- 事業の工程…危険住宅の除却をしたのちに新築住宅の建設を行うことが原則
補助対象事業
国が定めた要綱により、国の交付金の交付を受けて行う移転事業
1.除却等費
危険住宅の除却などに要する費用
2.建物助成費
危険住宅に代わる新たな住宅の建設(購入を含む)のため、金融機関等から融資を受けた場合の利息(借入れ利率;年8.5%を限度)に相当する費用
補助金限度額
1.除却等費
975,000円
2.建物助成費
4,210,000円(建物;3,250,000円+土地;960,000円)
申請受付期限
事業を実施する前の年度の6月
※香川県要綱は下記リンクをご覧ください※
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お問い合わせ
建設部 建築住宅課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3044
ファックス:0875-73-3047
更新日:2020年03月02日