道路占用許可申請(道路法第32条)

更新日:2024年07月30日

道路の占用とは

道路とは本来、一般交通の用に供するために作られています。このような一般的な使用を超えて道路の上下に継続して物件を設けて道路を使用することを「道路の占用」といい、道路管理者の許可が必要です。

道路占用許可申請(道路法第32条)

市道に給排水管,突出看板,日除け・雨除け等を設置する場合は、道路占用許可申請のうえ許可を得ることが必要です。また、建設足場等で一時的に市道を占用する場合も申請が必要です。

なお、申請の際には建設港湾課用を1部、警察用を1部、許可書用を1部、合計3部を提出してください。必要な添付書類については、案件により様々ですので建設港湾課までお問い合わせください。

  • 地上に設ける物件
    電柱,電線,突出看板,日除け・雨除け等
    および建設工事に伴う足場,仮囲い,掛け出し等
  • 地下に設ける物件
    水道管,下水道管,電線共同溝,排水管,ガス管等

※申請は事前相談を活用することにより円滑な事務処理が可能です。

※申請から許可までの標準処理期間は1~2週間です。

ダウンロードファイルはこちら

お問い合わせ

建設部 建設港湾課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3043
​​​​​​​ファックス:0875-73-3047

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