受動喫煙防止対策が強化されました
受動喫煙防止対策である、「健康増進法の一部を改正する法律」が令和2年4月1日に全面施行されました。
屋内で喫煙する場合は、事業主が基準を満たした喫煙室を設置する必要があります。
受動喫煙とは
他人の喫煙によりたばこから発生した煙や有害物質にさらされることです。
喫煙者の髪や衣服、ソファーや壁紙等に付着した有害物質はすぐには消えません。煙がなくても周囲の人が「たばこ臭い」と感じれば、それも受動喫煙(三次喫煙)です。
受動喫煙により、肺がんや脳卒中などの健康被害が起こり、毎年約15,000人が受動喫煙による健康被害で亡くなっていると言われています。
喫煙する際の配慮義務
喫煙する人は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮する必要があります。
- できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙する
- 子どもや患者さん等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では、特に喫煙を控える
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健康福祉部 健康課
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更新日:2020年05月08日