長期にわたる疾病等により定期接種を受けることができなかった方へ

更新日:2020年03月02日

 予防接種法施行令の改正(平成25年1月30日)において、長期にわたり療養を必要とする疾病(次に掲げる疾病)にかかったこと等により定期接種が受けられなかった場合は、対象年齢を過ぎても定期接種を受けることができるようになりました。

対象者

  • 次のイからハに掲げる疾病にかかったこと(疾病例は別表参照)
    • イ 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    • ロ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    • ハ イ又はロの疾病に準ずると認められるもの
  • 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  • 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの

接種期間

 上記疾病がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間

 ※ 四種混合については15歳に達するまでの間、BCGについては4歳に達するまでの間にある場合に限る。
 ※ 高齢者肺炎球菌(定期)予防接種については、疾病がなくなった日から起算して1年間とする。

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