障害者を虐待から守りましょう!(「障害者虐待防止法」について)

更新日:2020年03月02日

三豊市障害者虐待防止センターから『障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)』についてお知らせします。

障害者虐待とは

障害者への虐待がその人たちの人権を著しく侵害し、その自立や社会参加に深刻な影響を与えています。虐待は絶対あってはならないことです。でも、気づかないまま起きているかもしれません。障害者虐待に気づいた人は「三豊市障害者虐待防止センター」への通報義務があります。地域ぐるみでの早めの対応や支援が、虐待されている障害者やその家族などが抱える課題の解決につながります。

  • 障害のある人に対して虐待をしてはいけません。
  • 虐待を発見した人には通報する義務があります。
  • 学校や病院には、虐待防止の義務があります。

対象となる障害者とは

「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とされています。障害者の手帳の所持は関係なく、18歳未満の人も含まれます。

障害者虐待の種類

  1. 養護者からの虐待
    障害者の生活を世話している家族、親族、同居人などによる虐待
  2. 障害者施設従事者からの虐待
    障害者福祉施設、障害福祉サービスなどの事業所の従業員による虐待
  3. 労働現場での事業主・従業員からの虐待
    障害者を雇用する事業主や、障害者のいる職場での他の従業員などによる虐待

障害者虐待の具体的な例

  1. 身体的虐待
    殴る、蹴る、やけど・打撲をさせる、しばりつける、閉じ込める、閉め出す など
  2. 性的虐待
    性的な行為を強制する又はさせる、わいせつなビデオを見せる など
  3. 心理的虐待
    怒鳴る、仲間外れにする、子供扱いする、差別的な言葉や侮辱する言葉を浴びせる など
  4. 放棄・放任(ネグレクト)
    食事や水分を与えない、必要な介護をしない、通院させない など
  5. 経済的虐待
    年金や賃金を渡さない・使わせない、同意なく財産や預貯金を処分・運用する など

もし「障害者虐待」を見つけたら

あなたの周りに「もしかして、虐待かも?」ということがあればご相談ください。
通報や届け出をした人を特定する情報は慎重に取り扱われ、県・市町の職員等には守秘義務が課せられています。通報者が施設などの職員の場合、通報を理由とした解雇など不利益な処分は禁じられています。匿名による通報でも受け付けます。

相談・連絡・通報先

  1. 三豊市障害者虐待防止センター(三豊市健康福祉部 福祉事務所 福祉課 内)
    ⇒本ページ最下部「この情報に関するお問い合わせ先はこちら」へご連絡ください。
  2. 香川県障害者権利擁護センター(香川県障害福祉相談所 内)
    電話番号:087-867-2696 ファックス番号:087-862-8861

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お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所 福祉課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3015
​​​​​​​ファックス:0875-73-3023

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