特別障害者手当

更新日:2023年06月01日

日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の、在宅の重度障害者に支給される手当です(※支給要件があります。介護保険の要介護度では判定しません)。

手当月額(令和5年4月現在)

27,980円

※申請日の属する月の翌月分から支給します。 ※2・5・8・11月に、各月の前月分までをまとめて支給します。
※本人および扶養義務者の所得により、手当の支給が停止されることがあります。

受給できない場合

  1. 身体障害者更生養護施設や養護老人ホーム等に入所したとき
  2. 病院又は診療所に継続して3ヶ月以上入院したとき

申請に必要な書類

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 認定診断書(手当専用の様式があります)
  • 年金を受給している場合は、年金額が分かるもの(証書や振込通知書等)
  • 本人とそのご家族の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
  • 本人名義の振込口座が分かるもの(預金通帳、キャッシュカード等)

申請先

福祉課又は支所窓口

現況届

特別障害者手当の受給者は、毎年8月に「特別障害者手当現況届」を提出する必要があります。届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。 現況届等書類は福祉課から8月上旬に送付します。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所 福祉課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3015
​​​​​​​ファックス:0875-73-3023

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