障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス

更新日:2021年02月15日

障害のある人が地域で安心して暮らせるよう、またできるだけ自立した生活を送れるよう、障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービス(自立支援給付)を提供します。

障害福祉サービスには、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。
また、家庭などで利用できる『訪問系サービス』、入所施設などで昼間に利用できる『日中活動系サービス』、施設に入所して利用できる『居住支援系サービス』、地域での生活を支える『地域相談支援』に分けられます。

平成25年4月より、障がい者の定義に「難病等(治療方法が確立していない疾病その他特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)」を追加し、障害福祉サービス等の対象とすることになりました。対象疾病については別添の表をご覧ください。

 

◆訪問系サービス 在宅で訪問を受けたり、通所したりして利用するサービスです。
給付の種類 サービスの名称 内容
介護給付 居宅介護 自宅で入浴や排泄、食事などの介助をします。
重度訪問介護 重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排泄、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
同行援護 視覚障害により移動に著しい困難を有する人に外出時に同行し、必要な情報を提供するとともに移動の援護等行います。
行動援護 知的障がいや精神障がいにより、行動が困難で常に介護が必要な人に、行動する時必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な人の中でも、介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

 

 

◆日中活動系サービス 施設等で昼間の活動を支援します。
給付の種類 サービスの名称 内容

介護給付

短期入所 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。
療養介護 医療の必要な障害のある人で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排泄、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
訓練等給付 自立訓練 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のための訓練を行います。
就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
就労定着支援 就労移行支援等を利用して一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
自立生活援助 居宅において単身等で生活する人に、定期的な巡回訪問や相談対応を行い、自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。

 

 

◆居住系サービス 住まいの場(施設)としてのサービスを提供します。
給付の種類 サービスの名称 内 容
介護給付 施設入所支援 障害者支援施設で夜間や休日、入浴や排泄、食事の介護等を行います。

共同生活援助

(介護サービス包括型・外部サービス利用型)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
訓練等給付 共同生活援助 地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。

 

 

◆地域相談支援 地域での生活を支援します。
給付の種類 サービスの名称 サービスの内容
介護給付 地域移行支援

障害者支援施設からの退所や精神病院の退院に向けて、相談等を行います。

地域定着支援

居宅において単身生活をしている人や同居の家族による支援を受けられない人に、24時間体制で連絡相談等のサポートを行います。

 

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所 福祉課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3015
​​​​​​​ファックス:0875-73-3023

お問い合わせはこちらから