特別児童扶養手当

更新日:2020年08月18日

20歳未満の、中程度以上の障害のある児童を監護している父、母もしくは養育者に支給される手当です。

手当月額

令和2年4月現在

1級(重度障害児)= 52,500円
2級(中度障害児)= 34,970円

所得により、手当の支給が停止されることがあります。

受給できない場合

  1. 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  3. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき

申請に必要な書類等

  • 認定請求書
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票(省略のないもの)
  • 振込先口座申出書
  • 振込通帳のコピー(口座番号等が記載されているところのコピー)
  • 所得証明書(三豊市に転入された方は必要な場合があります)
  • 特別児童扶養手当認定診断書
    障害の程度や内容により、身体障害者手帳もしくは療育手帳のコピーで診断書を省略できる場合があります。
    詳しくは窓口にてお問い合わせください。
  • 印鑑

 認定又は却下の結果が届くまで、3ヶ月程度かかります。

申請先

福祉課又は支所窓口

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所 福祉課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3015
​​​​​​​ファックス:0875-73-3023

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