精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交付される手帳です。
障害の程度には、1級から3級まであり、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用することができます。
手帳交付には1~2ヶ月程度かかります。手帳の有効期間は2年で、更新が必要となります。
1.新規申請
必要書類等
- 申請書
- 本人の写真 (申請前1年以内のものであって、脱帽し、上半身を撮影した縦4センチメートル、横3センチメートル のもの(申請者の申出により、知事が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。)であること。)
- 印鑑
- 下記のいずれかの書類
- 手帳用診断書
- 精神障がいで障害年金を受けている場合は、障害年金の証書、年金裁定通知書・最新の振込通知書、同意書
- 精神障がいで特別障害給付金を受けている場合は、特別障害給付金受給資格者証、特別障害年金給付金支給決定通知書・最新の振込通知書、同意書
※新規申請は、精神障がいを支給事由とする障害年金を受給中であるか、精神障がいと判断されてから6ヶ月以上が経過していることが必要です。
2.更新
必要書類等
- 申請書
- 印鑑
- 下記のいずれかの書類
- 手帳用診断書
- 精神障がいで障害年金を受けている場合は、障害年金の証書、年金裁定通知書・最新の振込通知書、同意書
- 精神障がいで特別障害給付金を受けている場合は、特別障害給付金受給資格者証、特別障害年金給付金支給決定通知書・最新の振込通知書、同意書
※更新の手続きは有効期間の3ヶ月前から行うことができます。
なお、更新手続きのための通知は送付しておりませんのでご了承ください。
3.障がいの程度変更(障がいが重くなった等)
必要書類等
- 申請書
- 手帳用診断書
- 本人の写真(申請前1年以内のものであって、脱帽し、上半身を撮影した縦4センチメートル×横3センチメートルのもの(申請者の申出により、知事が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。)であること。)
- 交付された精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
4.氏名、住所の変更
必要書類等
- 申請書
- 交付された精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
5.再交付(手帳亡失、破損等)
必要書類等
- 申請書
- 本人の写真(申請前1年以内のものであって、脱帽し、上半身を撮影した縦4センチメートル×横3センチメートルのもの(申請者の申出により、知事が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。)であること。)
- 印鑑
6.手帳返還(死亡等)
必要書類等
- 返還届
- 交付された精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
申請先
福祉課又は支所窓口
お問い合わせ
健康福祉部 福祉事務所 福祉課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3015
ファックス:0875-73-3023
更新日:2020年07月21日