療育手帳
心身の発達、日常の生活・行動・知的能力・社会性など様々な観点から知的障害があると判定された方が対象となります。(判定は香川県障害福祉相談所が行います。)
但し、18歳までの発達期以後に、精神障害や事故などにより知的機能に障害が現れた場合は対象となりません。
障害の程度には、マルA(最重度)、A(重度)、マルB(中度)、B(軽度)があり、障害の程度に応じた福祉サービスを利用することができます。なお、手帳交付には1~2ヶ月程度かかります。
1.新規申請
必要書類等
- 申請書
- 調査票
- 本人の写真(申請前1年以内のものであって、脱帽し(申請者の申出により、県知事が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く)、上半身を撮影した 縦4センチメートル、横3センチメートルのもの)
- 印鑑
申請後、香川県障害福祉相談所にて判定を行いますので、決められた日に判定へ行ってください。
2.再交付(手帳亡失、破損等)
必要書類等
- 申請書
- 本人の写真(申請前1年以内のものであって、脱帽し(申請者の申出により、県知事が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く)、上半身を撮影した縦4センチメートル、横3センチメートルのもの)
- 印鑑
3.氏名、住所の変更
必要書類等
- 申請書
- 印鑑
- 交付された療育手帳
4.手帳返還(死亡、なくした手帳を発見した等)
必要書類等
- 返還届
- 交付された療育手帳
- 印鑑
障害の程度の確認のため再判定が必要な場合、再判定の時期を手帳に記載しています。再判定の時期が近づいたら香川県障害福祉相談所からお知らせがありますので、必ず再判定を受けてください。
申請先
福祉課又は支所窓口
お問い合わせ
健康福祉部 福祉事務所 福祉課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3015
ファックス:0875-73-3023
更新日:2020年09月28日