健全化判断比率等の公表

更新日:2023年10月02日

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、「健全化判断比率」及び「資金不足比率」を公表します。

「健全化判断比率」及び「資金不足比率」とは

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下「財政健全化法」という。)で定められている自治体財政の健全度を表す数値で、前年度の決算に基づいてそれぞれの比率を算定し、監査委員に審査してもらい、議会へ報告するとともに、市民の方々へ公表することが義務付けられています。

この数値の算定方法や公表が義務付けられた理由は

 もともと、自治体財政の健全性を確保するための制度は、昭和30年に制定された「地方財政再建促進特別措置法」によって定められていました。しかし、この法律は制定後50年を経過しており、財政再建団体の判断基準しか存在せず、早期に財政状況の悪化を改善する仕組みがなかった点や、特別会計や企業会計が財政状況を判断する対象となっていなかった点など、様々な問題がありました。

 そこで、これらの問題を解決するため、現在の自治体財政に見合った制度として、平成19年6月に「財政健全化法」が定められました。この法律の主な特徴は次のとおりです。

  1. 財政状況の悪化を早期に判断するため、黄信号と見なされる「早期健全化基準」と、赤信号と見なされる「財政再生基準」という2つの基準が設けられました。また、公営企業会計については「経営健全化基準」が設けられました。
  2. 実質収支(歳入総額から歳出総額を差し引いた決算額から、次の年度への繰越財源を引いた額)だけでなく、負債や職員の退職金見込額など、将来の負担見込額についても考慮されるようになりました。
  3. 普通会計だけでなく、公営企業会計(水道・病院など)、土地開発公社、第三セクターなども含めた、自治体全体の財政状況を判断するようになりました。
  4. 数値の適正な算定や情報の開示を徹底するため、監査委員に審査してもらい、議会へ報告するとともに、市民の方々へ公表することが義務付けられました。

 以上のように、自治体全体の将来の負担見込額を含めた財政状況を把握し、数値を公表することで、財政破綻する前に自主的な改善努力により、財政の健全化が図れるような仕組みになっています。

※実質収支・・・・・歳入総額から歳出総額を差し引いた決算額から、次の年度への繰越財源を引いた額

判断基準と財政健全化の手順は

 それぞれの数値の早期健全化基準、財政再生基準については、PDFファイルをご覧下さい。いずれかの数値が早期健全化基準を超えると「早期健全化団体」となり、それより悪い財政再生基準を超えると「財政再生団体」となります。

 「早期健全化団体」となった場合には、財政健全化計画を策定し、計画に基づいて財政健全化を行わなければなりません。

 「財政再生団体」となった場合には、財政再生計画を策定し、計画に基づいて財政再建に取り組まなければなりません。さらに、財政再生計画が総務大臣の同意を得られなければ、災害復旧事業等を除き、地方債の起債(市の借金)が出来なくなります。

 また、経営健全化基準を超えた公営企業会計については、経営健全化計画の策定が必要になります。

三豊市の現状は

 健全化判断比率、資金不足比率ともに基準を超える数値はなく、財政状況は健全な状態にあると言えます。今後とも行財政改革を推進し、健全な財政運営に努めて参ります。

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