三豊市過疎地域持続的発展計画を策定しました

更新日:2021年10月01日

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年法律第19号)に基づき、本年4月1日より、詫間町・仁尾町・財田町が過疎地域に指定されました。

過疎地域は、食料、水等の安定的な供給、自然災害の発生防止、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全、多様な文化の継承、良好な景観の形成など様々な機能を有し、それらが発揮されることにより、国民の生活に豊かさと潤いを与え、国土の多様性を支えています。

他方で、過疎地域においては、人口の減少、少子高齢化の進展など他の地域として比較して厳しい社会経済情勢が継続しており、地域社会を担う人材の確保、経済の活性化、情報化、交通機能の確保、医療提供体制の確保などが喫緊の課題となっています。

このような課題を克服し、過疎地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」は制定されました。

そして、三豊市では過疎地域である詫間町・仁尾町・財田町が抱える課題を解決し、計画的かつ持続的な発展を可能とするために、「三豊市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

「三豊市過疎地域持続的発展計画」では、移住・定住・地域間交流の促進や人材育成、産業振興をはじめとする様々な分野において、過疎地域の課題とその解決に向けた目標や取り組みを記載しています。

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中間評価報告について

令和5年度が中間年度に当たることから、「三豊市過疎地域持続的発展計画」の達成状況について、中間評価を実施しました。

1.評価内容
(1)人口目標
(2)11の施策の取組状況

2.評価の実施方法
過疎対策は、市全体で取り組むべき課題であることから、今後のまちづくりと併せて検討することが妥当であり、第2次総合計画後期基本計画の策定と併せて、三豊市総合計画審議会において実施。
第4回総合計画審議会(令和5年10月19日開催)
第5回総合計画審議会(令和5年11月13日開催)

中間評価に関する資料

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