個人情報保護制度

更新日:2020年03月02日

三豊市個人情報保護制度

 個人情報保護制度の目的は、市民の自己情報の開示請求等の権利を保障することにより、公正な市政の実現を図り、市民の基本的人権である個人の尊厳を確保することです。

実施機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会の8機関です。

収集の制限

  1. 個人情報の収集に当たっては、その収集目的を明確にするとともに、利用目的の達成に必要のない個人情報は収集しません。
  2. 原則として、個人情報を収集するときは、収集目的等を明示し、本人から収集します。
  3. 原則として、思想、信条、又は信教に関する個人情報を取得しません。

適正な管理

  1. 保有個人情報は、正確かつ最新の状態となるよう必要な措置を講じます。
  2. 保有個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止のための必要な措置を講じます。

利用、提供の制限

 原則として、保有個人情報を利用目的以外に利用したり、提供したりすることはありません。

罰則

 市(実施機関)の職員や、委託を受けた事務従事者、指定管理者等の罰則について、三豊市個人情報保護条例第54条から第59条までに規定があります。

開示請求

 本人であれば、市(実施機関)が保有している自己の個人情報を開示請求することができます。

保有個人情報開示請求書のダウンロード

 保有個人情報開示請求書を提出する際には、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の提示等が必要となりますのでご注意ください。

開示請求の流れ

 市(実施機関)は、保有個人情報開示請求書が提出された日から15日以内に、請求された個人情報を開示できるかどうかについて決定し、書面で通知します。保有個人情報の閲覧は無料ですが、写しの交付を受けるときは、片面1枚につき10円(A3版以内単色)が実費と して別途必要になります。(郵送等を希望される場合は、郵送料等は本人負担となります。)

不服申立て

 開示決定、訂正決定、利用停止決定等に対する決定に対し、行政不服審査法による不服申立てがあった場合は、第三者機関である三豊市個人情報保護審議会に諮問され、決定の処分について審査が行われます。審議会での審査結果を尊重して、不服申立てに対する決定を通知します。

関係例規

  • 三豊市個人情報保護条例
  • 三豊市個人情報保護条例施行規則
  • 三豊市個人情報保護審議会規則
  • 三豊市個人情報保護条例事務取扱要綱

  ※関係例規については、下記リンクから検索できます

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お問い合わせ

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〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000
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