個人情報保護制度
三豊市個人情報保護制度
個人情報保護制度の目的は、市民の自己情報の開示請求等の権利を保障することにより、公正な市政の実現を図り、市民の基本的人権である個人の尊厳を確保することです。
実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会の8機関です。
収集の制限
- 個人情報の収集に当たっては、その収集目的を明確にするとともに、利用目的の達成に必要のない個人情報は収集しません。
- 原則として、個人情報を収集するときは、収集目的等を明示し、本人から収集します。
- 原則として、思想、信条、又は信教に関する個人情報を取得しません。
適正な管理
- 保有個人情報は、正確かつ最新の状態となるよう必要な措置を講じます。
- 保有個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止のための必要な措置を講じます。
利用、提供の制限
原則として、保有個人情報を利用目的以外に利用したり、提供したりすることはありません。
罰則
市(実施機関)の職員や、委託を受けた事務従事者、指定管理者等の罰則について、三豊市個人情報保護条例第54条から第59条までに規定があります。
開示請求
本人であれば、市(実施機関)が保有している自己の個人情報を開示請求することができます。
保有個人情報開示請求書のダウンロード
保有個人情報開示請求書 (Wordファイル: 36.0KB)
保有個人情報開示請求書を提出する際には、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の提示等が必要となりますのでご注意ください。
開示請求の流れ
市(実施機関)は、保有個人情報開示請求書が提出された日から15日以内に、請求された個人情報を開示できるかどうかについて決定し、書面で通知します。保有個人情報の閲覧は無料ですが、写しの交付を受けるときは、片面1枚につき10円(A3版以内単色)が実費と して別途必要になります。(郵送等を希望される場合は、郵送料等は本人負担となります。)
不服申立て
開示決定、訂正決定、利用停止決定等に対する決定に対し、行政不服審査法による不服申立てがあった場合は、第三者機関である三豊市個人情報保護審議会に諮問され、決定の処分について審査が行われます。審議会での審査結果を尊重して、不服申立てに対する決定を通知します。
関係例規
- 三豊市個人情報保護条例
- 三豊市個人情報保護条例施行規則
- 三豊市個人情報保護審議会規則
- 三豊市個人情報保護条例事務取扱要綱
※関係例規については、下記リンクから検索できます
関連情報はこちら
お問い合わせ
総務部 総務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000
ファックス:0875-73-3022
更新日:2020年03月02日