情報公開制度
三豊市情報公開制度
情報公開制度の目的は、市が保有する情報を公開し、市民の知る権利を保障することにより、市民の市政への参加をより一層推進するとともに、市政の公正な運営を確保することです。
実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会の8機関です。
公開請求書の提出先
公開請求書の提出先は、情報を保有する実施機関になり、基本的には請求に係る行政文書を管理する部署になります。
公開請求の流れ
市(実施機関)は、公開請求書が提出された日から15日以内に、請求された情報を公開できるかどうかについて決定し、書面で通知します。情報を公開するときの手数料は無料です。ただし、写しの交付を受けるときは、A3版以内単色が片面1枚につき10円、A3版以内多色が片面1枚につき50円が実費として別途必要になります。(郵送等を希望される場合は、郵送料等は本人負担となります。)
請求できる方
市民に限らず、どなたでも公開を請求することができます。
請求の対象となる文書
市(実施機関)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真等で市が組織的に使用するため保有しているものです。
公開できない情報
文書は原則公開としますが、次の情報については公開することができません。
- 個人に関する情報
- 法人等情報
- 意思形成過程情報
- 行政運営情報
- 安全秩序維持情報
- 法令秘情報
公開請求書のダウンロード
審査請求
一部公開、非公開等に対する決定に対し、行政不服審査法による審査請求があった場合は、第三者機関である三豊市情報公開審査会に諮問され、決定の処分について審査が行われます。審査会での審査結果を尊重し、審査請求に対する決定を通知します。
関係例規
- 三豊市情報公開条例
- 三豊市情報公開条例施行規則
- 三豊市情報公開審査会規則
- 三豊市情報公開条例事務取扱要綱
※関係例規については、下記リンクから検索できます
関連情報はこちら
総合案内所の業務(行政機関等における情報公開・個人情報保護等の説明、周知)の説明
お問い合わせ
総務部 総務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000
ファックス:0875-73-3022
更新日:2022年03月07日