情報公開制度
情報公開制度の目的
情報公開制度の目的は、市が保有する情報を公開し、市民の知る権利を保障することにより、市民の市政への参加をより一層推進するとともに、市政の公正な運営を確保することです。
情報公開請求について
制度を実施する市の機関
実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会の8機関です。
公開請求書の提出先
公開請求書の提出先は、情報を保有する実施機関であり、基本的には公開請求に係る行政文書を管理する部署です。
公開請求の流れ
市(実施機関)は、公開請求書が提出された日から15日以内に、請求された行政文書を公開できるかどうかについて決定し、決定内容を書面で請求者に通知します。情報を公開するときの手数料は無料です。
ただし、写しの交付を希望する場合は、A3版以内単色が片面1枚につき10円、A3版以内多色が片面1枚につき50円が実費として別途必要となり、郵送等を希望する場合は、郵送料等が別途必要です。
請求できる人
市民に限らず、どなたでも行政文書の公開を請求することができます。
請求の対象となる行政文書
市(実施機関)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、電磁的記録等で市が組織的に使用するため保有しているものです。
ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの、市民の利用に供することを目的として保有しているもの及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理しているものは、ホームページ等で既に公開されているため、請求の対象ではありません。
公開・非公開の基準
公開請求の対象となる行政文書は原則公開ですが、次の情報は非公開となります。
(1)個人に関する情報(個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報など)
(2)法人等情報(法人等の正当な利益を害するおそれがある情報など)
(3)意思形成過程情報(地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報など)
(4)行政運営情報(市が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報など)
(5)安全秩序維持情報(公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報など)
(6)法令秘情報(法令の定めるところにより公にすることができない情報など)
公開請求書のダウンロード
審査請求
公開請求に対する決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求を受けた市(実施機関)は、第三者機関である三豊市情報公開審査会に諮問し、三豊市情報公開審査会は、決定の処分について審査します。市(実施機関)は、審査会の審査結果を尊重し、再度公開するかどうかの決定を行い、審査請求人に決定内容を通知します。
関係例規
- 三豊市情報公開条例
- 三豊市情報公開条例施行規則
- 三豊市情報公開審査会規則
- 三豊市情報公開条例事務取扱要綱
※関係例規については、下記リンクから検索できます。
運用状況
情報公開制度の運用状況は、下記リンクで公開しています。
国の情報公開・行政手続制度の総合窓口
総務省 四国行政評価支局は、行政機関等情報公開法、行政手続法及び行政不服審査法の制度に関する案内を行う「情報公開・行政手続制度案内所」を設置しています。
※情報公開・行政手続制度案内所の詳細については、下記のリンクからご確認ください(総務省ホームページに遷移します。)。
お問い合わせ
総務部 総務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000
ファックス:0875-73-3022
更新日:2025年06月25日