情報公開制度

更新日:2022年03月07日

三豊市情報公開制度

 情報公開制度の目的は、市が保有する情報を公開し、市民の知る権利を保障することにより、市民の市政への参加をより一層推進するとともに、市政の公正な運営を確保することです。

実施機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会の8機関です。

公開請求書の提出先

 公開請求書の提出先は、情報を保有する実施機関になり、基本的には請求に係る行政文書を管理する部署になります。

公開請求の流れ

 市(実施機関)は、公開請求書が提出された日から15日以内に、請求された情報を公開できるかどうかについて決定し、書面で通知します。情報を公開するときの手数料は無料です。ただし、写しの交付を受けるときは、A3版以内単色が片面1枚につき10円、A3版以内多色が片面1枚につき50円が実費として別途必要になります。(郵送等を希望される場合は、郵送料等は本人負担となります。)

請求できる方

 市民に限らず、どなたでも公開を請求することができます。

請求の対象となる文書

 市(実施機関)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真等で市が組織的に使用するため保有しているものです。

公開できない情報

 文書は原則公開としますが、次の情報については公開することができません。

  1. 個人に関する情報
  2. 法人等情報
  3. 意思形成過程情報
  4. 行政運営情報
  5. 安全秩序維持情報
  6. 法令秘情報

公開請求書のダウンロード

審査請求

 一部公開、非公開等に対する決定に対し、行政不服審査法による審査請求があった場合は、第三者機関である三豊市情報公開審査会に諮問され、決定の処分について審査が行われます。審査会での審査結果を尊重し、審査請求に対する決定を通知します。

関係例規

  • 三豊市情報公開条例
  • 三豊市情報公開条例施行規則
  • 三豊市情報公開審査会規則
  • 三豊市情報公開条例事務取扱要綱

  ※関係例規については、下記リンクから検索できます

関連情報はこちら

     総合案内所の業務(行政機関等における情報公開・個人情報保護等の説明、周知)の説明

お問い合わせ

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〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000
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