監査等の種類は?

更新日:2020年03月04日

監査委員は、地方自治法と地方公営企業法で定められた監査・検査・審査を行います。その主なものは次のとおりです。

定例監査【地方自治法第199条第4項】

毎会計年度1回以上期日を定めて、三豊市の財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理等を監査します。

随時監査【地方自治法第199条第5項】

監査委員が必要であると認めるとき、定例監査に準じて監査をします。

行政監査【地方自治法第199条第2項】

監査委員が必要であると認めるとき、三豊市の事務執行が合理的かつ効率的に行われているか、また法令等に従って適正に行われているかを監査します。

財政援助団体等に対する監査【地方自治法第199条第7項】

監査委員が必要であると認めるとき、または市長の要求があるときに、三豊市が補助金等の財政的援助を与えている団体等に対し監査をします。

住民監査請求に基づく監査【地方自治法第242条】

三豊市民が、市長などの職員について違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認められる場合、このことを証明する書類を添えて監査委員に監査を求め、その行為に対し必要な措置を講ずべきことを請求することができます。この請求により行われる監査が住民監査請求に基づく監査です。

例月現金出納検査【地方自治法第235条の2第1項】

毎月(原則25日)、会計管理者と企業管理者が保管する現金の出納について、計数を確認し出納事務が適正かどうか検査をします。

決算審査【地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項】

市長より監査委員の審査に付された決算書、その他の関係諸表の計数を確認し、予算の執行や事業の経営が適正かつ効率的に行われているか審査をします。

基金の運用状況審査【地方自治法第241条第5項】

基金の運用が、その設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査します。

財政健全化判断比率等審査【地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項】

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているか審査をします。

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