令和2年4月1日利用分から公共施設の使用料と使用料免除の運用を改定します

更新日:2020年04月01日

    公民館や体育館などの市内の公共施設使用料は、平成18年の三豊市合併後もそのほとんどが旧町で定められた料金体系及び事務取扱いのままとなっており、同じような施設を利用しても地域によって使用料に差があるなどの不均衡が生じていました。

    そのため、公平性の確保や市民サービスの不均衡を是正する観点から、使用料の算定方法を全面的に見直し、統一的な基準に基づき使用料の改定を行います。

    また使用料免除の運用に関しては、現在の施設利用団体への影響度を考慮し、政策的判断として従来どおり継続しますが、運用の見直しが必要な事案等については、このタイミングで解消したいことから、新たに統一的な基準を設定します。

     統一基準に基づく使用料及び使用料免除の運用は、令和2年4月1日利用分から開始します。

 

【1.見直しの基本方針】
1. 統一的な使用料算定ルールの設定

    公共施設の維持管理費の実績数値を基に、同種同等の施設の平均管理原価を算出し、 各施設の使用料を算定しました。共通の算定ルールを設定することで、施設間の不均衡を是正します。

2. 使用料免除基準の見直し

    三豊市行政財産の使用料徴収条例の規定を参考に公共的団体の考え方を取り入れた統一的な免除基準を規定し、公平性の確保や手続きの明確化を図ります。

 

【2.使用料の改定ルール】
1. 時間帯等の区分

    原則1時間あたりの単価を設定し、昼間と夜間の料金格差は原則廃止します。

2. 使用料の単位

    100円単位で消費税込として設定します。

3. 冷暖房等使用による料金

    冷暖房等使用は、別途加算せず使用料に含めた料金とします。

4. 改定率の上限

    原則として現行使用料の1.5倍を改定上限とします。

5. 市外料金

    市外の団体・個人の利用は2倍の使用料となります。

6. 営利目的の利用

    許可を得て営業又は営利目的に利用する場合は、2倍の使用料(市外の団体・個人の場合は4倍)となります。

 

※使用料改定の例

    以下例にあげる2件の会議室は、同種同等の用途で貸し出し面積もほぼ同じ条件の施設

    です。改定前の使用料金額に料金差が生じていますが、今回の同一基準による見直しに

    より、時間当たりの使用料の不均衡が解消されます。

使用料改定の一例を紹介いたします。

 

高瀬町公民館上高瀬分館

研修室(1)

 

財田町公民館

中会議室

延床面積93.18m2

 

延床面積81.3m2

改定前

昼 間

夜 間

 

昼 間

夜 間

午前8時30分から

午後5時まで

午後5時から

午後10時まで

 

午前8時30分から

午後5時まで

午後5時から

午後10時まで

300円/時間

420円/時間

 

700円/時間

1000円/時間

 

 

改定後

午前8時30分から

午後10時まで

 

午前8時30分から

午後10時まで

300円/時間

 

300円/時間

 

【3.新料金】

    使用料改定施設の新料金は次のとおりです。

 

【4.使用料を改定する施設】

    使用料改定は、市の公共施設のうち次の施設を対象とします。

    改定料金の詳細については、 各施設や以下の施設所管課にお問い合わせください。

使用料を改定する施設一覧を紹介します。

施設区分

施 設 名

施設所管課

集会施設

三豊市詫間福祉センター

管財課

73-3003

三豊市詫間町荘内自然休養村センター

三豊市粟島開発総合センター

三豊市環境衛生会館

環境衛生課

73-3007

三豊市石ヶ谷活性化センター

土地改良課

73-3041

産業系施設

三豊市詫間勤労会館

管財課

73-3003

庁舎

三豊市市民センター仁尾

保健施設

障害者福祉施設

高齢福祉施設

三豊市山本町保健センター

健康課

73-3014

三豊市三野町保健センター

三豊市豊中町保健センター

三豊市山本町老人ふれあいプラザ

三豊市三野町はつらつセンター

介護保険課

73-3017

三豊市三野町太陽の家

福祉課

73-3015

三豊市詫間ふれあい交流館

三豊市詫間町第4分館老人いこいの家

三豊市詫間町大浜老人いこいの家

三豊市詫間町箱浦老人いこいの家

三豊市詫間町志々島老人いこいの家

その他行政施設

三豊市山本町農村環境改善センター

農林水産課

73-3040

三豊市財田町農産加工実習室

三豊市豊中町農村環境改善センター

生涯学習課

73-3135

公民館など

三豊市高瀬町公民館上高瀬分館

生涯学習課

73-3135

三豊市高瀬町公民館勝間分館

三豊市高瀬町公民館比地二分館

三豊市高瀬町麻農業構造改善センター

三豊市高瀬町二ノ宮農業構造改善センター

三豊市山本町公民館辻𠄀分館

三豊市山本町財田大野農業構造改善センター

三豊市山本町神田定住促進センター

三豊市山本町河内農村婦人の家

三豊市三野町公民館大見分館

三豊市三野町公民館吉津分館

三豊市豊中町公民館桑山分館

三豊市豊中町公民館比地大分館

三豊市豊中町公民館笠田分館

三豊市豊中町公民館本山分館

三豊市詫間町公民館第3分館

三豊市財田町公民館

文化施設

  みとよ未来創造館

生涯学習課

73-3135

三豊市山本町生涯学習センター

三豊市三野町生涯学習センター

三豊市市民交流センター

三豊市豊中町芙蓉文化の里館

三豊市仁尾町文化会館

スポーツ施設

三豊市高瀬B&G海洋センター

スポーツ

振興課

73-3138

三豊市高瀬町体育館

三豊市山本ふれあい公園

三豊市三野町体育センター

三豊市豊中町体育館

三豊市豊中サン・スポーツランド

三豊市詫間町体育センター

三豊市武道館(詫間町)

三豊市弓道場(詫間町)

三豊市詫間町市民運動場

三豊市詫間町水出運動公園

三豊市仁尾町体育センター

仁尾公園

三豊市財田町総合運動公園

三豊市財田B&G海洋センター

※指定管理施設や使用料を個別に設定している施設は除きます。

 

【5.使用料免除の運用】

    公共施設の使用料免除の運用については、統一的な免除基準を取り入れた「三豊市公共施設の使用料の免除に関する規則」を制定し、令和2年4月1日以降の公共施設の利用に係る使用料から適用します。

    このことに伴い、令和2年4月1日以降に、下記の免除基準に該当する団体等が、【4.使用料を改定する施設】を利用する場合、事前に所定の手続きをすることにより使用料が免除になります。

<使用料免除基準>

    以下7項目のいずれかに該当する団体等が使用料免除の対象となります。

使用料免除基準は7項目あります
1

 市又は三豊市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)が主催又は共催により利用する場合(法令、条例等に基づく附属機関、審議会、委員会等が利用する場合を含む。)

2

市の区域内に所在する団体が市の事業の推進又は行政活動を補完する事業等に利用する場合

3

市の区域内の保育所、幼稚園、小・中学校等が保育又は教育の一環として利用する場合

4

当該施設の管理者が管理業務のために施設を利用する場合

5

市の区域内に所在する団体が教育的見地から実施する青少年の育成活動に利用する場合

6

市が関与し、又は運営を支援・助成する団体が、当該団体の本来の活動目的及び活動内容で利用する場合

7

その他、市長が特に必要と認める場合

※上記の規定にかかわらず、営利を目的として公共施設を利用するときは、免除の対象となりません。

※上記の免除基準の該当団体参考例(以下をクリックしてください)

 

<使用料免除対象外の団体等>

    以下の団体等は、施設を利用する場合に使用料が有料となります。

    市外(事務所所在地が市外)の公共的団体、市体協非加盟スポーツ団体、市外の保育所・幼稚園・小学校・中学校、高等学校(市内市外問わず)、専門学校(市内市外問わず)、大学(市内市外問わず)、市外スポーツ少年団、民間企業、営利団体等

 

【6.使用料の免除申請手続き】
使用料の免除を受ける場合は・・・

    以下、ア.又はイ.のいずれかの手続きが必要となります。

        ア.公共施設を指定日時、指定場所にて利用する団体等の使用料免除申請

              ⇒「公共施設使用料免除申請書」の提出

        イ.公共施設を継続的又は定期的に利用する団体等の使用料免除申請

              ⇒「公共施設使用料免除団体登録申請書」の提出

    使用料免除の可否通知は、ア.の場合は施設所管課から、イ.の場合は担当課から行います。

    公共施設を継続的又は定期的に利用する団体等については、イ.の「公共施設使用料免除団体登録申請書」を提出いただき、使用料免除団体として登録を受けることで、上記ア.の免除申請書の提出を省略して使用料の免除を受けることができます。

    イ.の使用料免除団体として登録を許可する団体には、「公共施設使用料免除団体登録証明書」を交付します。各施設の受付窓口で利用許可申請書を提出する際に、併せてこの証明書を提示してください。

    証明書有効期間は年度内の最長1年間です。※毎年度更新手続きが必要となります。

    令和2年4月1日以降に利用する施設使用料の免除申請は現在受付中です。

 

ア.公共施設を指定日時、指定場所にて利用する団体等の使用料免除申請は・・・

(例:市長杯スポーツ大会、大会運営に係る会議などで施設を利用)

    利       用       者 ・・・ 「公共施設使用料免除申請書」の提出

                ↓

    市・施設所管課 ・・・ 使用料免除の可否を決定

                ↓

    市・施設所管課 ・・・ 許可する場合、「公共施設使用料免除申請書」許可通知を交付

                ↓

    利       用       者 ・・・ 公共施設利用申請書を各施設受付窓口に提出の際、「公共施設使用料免除申請書」許可通知を提示

 

申請様式は以下をクリックしてください。

提出する申請書様式は下記の施設一覧でご確認ください。

 

イ.公共施設を継続的又は定期的に利用する団体等の使用料免除申請は・・・

(例:公民館活動、体育協会活動、スポーツ少年団活動など)

    利   用   者 ・・・ 「公共施設使用料免除団体登録申請書」の提出

            ↓

    市・担当課 ・・・ 使用料免除の可否を決定

            ↓

    市・担当課 ・・・ 許可する場合、「公共施設使用料免除団体登録証明書」の交付

            ↓

    利   用   者 ・・・ 公共施設利用申請書を各施設受付窓口に提出の際、「公共施設使用料免除団体登録証明書」を提示

 

    申請様式は以下をクリックしてください。

    使用料免除団体として登録する各団体等には以下の登録証明書を交付します。

 

<申請書の提出先・担当窓口>

    各団体を所管する以下担当課、もしくは上記【4.使用料を改定する施設】の利用施設所管課へお問い合わせください。

申請書の提出先と担当窓口は次のとおりです。

主な団体

担当課

連絡先

自治会、交通・防犯関係団体

総務課

73-3000

財産区

管財課

73-3003

自主防災組織

危機管理課

73-3119

まちづくり推進隊

地域戦略課

73-3011

商工振興団体、就労支援団体、観光振興団体、祭り実行委員会

産業政策課

73-3012

人権擁護団体、人権啓発団体、男女共同参画団体

人権課

73-3008

健康づくり団体、食育推進団体

健康課

73-3014

地域包括支援センター関係団体

介護保険課

73-3017

民生委員児童委員協議会、保護司会、社会福祉協議会関係団体、老人クラブ、障がい者関係団体

福祉課

73-3015

子育て支援団体、放課後児童クラブ、愛育会、母子福祉連合会

子育て支援課

73-3016

建設団体

建設港湾課

73-3043

農業経営者団体、農業振興団体、水産振興団体

農林水産課

73-3040

土地改良団体、畑かん関係団体

土地改良課

73-3041

学校教育研究組織、小・中学校PTA、人権教育推進団体

学校教育課

73-3131

公民館ほか生涯学習活動団体、文化協会ほか文化・芸術活動団体、婦人会など

生涯学習課

73-3135

体育協会、スポーツ少年団など

スポーツ振興課

73-3138

    その他、公共施設使用料の取扱い全般に関することは、以下へお問い合わせください。

お問い合わせ

政策部 財政経営課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3010
ファックス:0875-73-3022

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