令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付分)について

更新日:2025年08月18日

定額減税調整給付金(不足額給付分)とは

国の総合経済対策として、令和6年度に納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税から1万円)の「定額減税」が実施されました。
この定額減税に伴い、定額減税しきれないと見込まれる納税者に対しては、令和5年分の所得や扶養状況から、推計所得税額(国税)及び個人住民税所得割(地方税)の定額減税しきれない額を算出し、調整給付金として支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、当初調整給付額の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

給付対象者

令和7年1月1日時点で三豊市に住所があり、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」の要件に該当する方に支給されます。
※令和7年1月1日時点で非居住者または死亡している方は対象外
※令和7年1月1日時点では居住していても、給付金申請前に死亡された場合は受給できません

不足額給付1

次の要件のいずれかに該当し、令和6年度に実施した調整給付金と本来給付すべき所要額との間に差額が生じた方
※令和6年分所得税又は令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円でない方が対象
※納税義務者本人の令和5年及び令和6年の合計所得金額が、1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円)を超える方は対象外

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

不足額給付2

次のすべての要件を満たす方

令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税所得割がいずれも定額減税前の税額で0円の方(本人として定額減税の対象外)

税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(扶養親族等としても定額減税対象外となる)

低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方

給付対象となりうる例

○青色事業専従者、事業専従者(白色)の方

○合計所得金額48万円超の方

上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する場合は対象となる場合があります。詳しくは内閣官房ホームページをご覧ください。

給付額

不足額給付1

「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」(A)と「当初調整給付金」(B)との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて「不足額給付額」(C)として給付します。

不足額給付

※扶養親族数について、国外に居住する方は除く
※令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します
※「本来給付すべき額」(A)が「実際に給付した額(調整給付)」(B)を下回った場合、余剰額の返還は求めません

不足額給付2

原則4万円(令和6年分の所得税分3万円+令和6年度個人住民税分1万円)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円
※地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合は4万円から減税額等を差し引いた額

給付手続

対象者により手続き方法が変わります

支給対象となる方には、「支給通知書」又は「支給確認書」を8月末頃から9月上旬にかけて順次、郵送でご案内します。

「支給通知書」が届いた方

対象者:マイナポータルに本人名義の公金受取口座が登録済の方

手続:不要(ただし、受給を辞退する場合や振込先口座の変更を希望する場合は、市が指定する日までに届け出が必要)

通知書発送予定日:「不足額給付1」8月末、「不足額給付2」9月上旬

支給予定日:「不足額給付1」9月中旬、「不足額給付2」9月末

「支給確認書」が届いた方

対象者:マイナポータルに公金受取口座が未登録の方

手続:必要(確認書の表面に「氏名」・「確認日」・「連絡先電話番号」、裏面に「給付金の振込先口座の情報等」を記入し、郵便で返送)

確認書発送予定日:「不足額給付1」8月末、「不足額給付2」9月上旬

支給予定日:福祉課が確認書を受理した日からおおむね3週間後

確認書返送期限

令和7年10月31日(金曜日)消印有効

※返送期限までに返送がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください

支給対象と思われる方で「支給通知書」又は「支給確認書」が届かない方は申請が必要です

ご自身が支給対象と思われる方で「支給通知書」又は「支給確認書」が届かない場合は、三豊市税務課までご連絡ください。

お問い合わせ先

振込先や振込日等」に関すること
三豊市福祉課 0875-73-3015

調整給付金(不足額給付金)の支給額や扶養親族等」に関すること
三豊市税務課 0875-73-3006

ご質問等

内閣官房ホームページのQAをご覧ください。

特殊詐欺にご注意ください

「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金「調整給付金(不足額給付金)」の
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

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