【受付終了】令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)について
定額減税補足給付金(調整給付金)とは
令和6年度の税制改正により、デフレ脱却のための総合経済対策として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税から1万円)の「定額減税」が実施されています。
その際、定額減税しきれないと見込まれる納税者に対しては、所得税(国税)及び個人住民税所得割(地方税)それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算のうえ、1万円単位に切り上げた額を調整給付金として支給されます。
給付対象者
令和6年度個人住民税所得割が課税される方のうち、定額減税可能額が次の1.または2.のいずれかに該当する方です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
- 「所得税の定額減税可能額」が「令和6年分推計所得税額(令和6年度個人住民税課税情報等を基に算出)」を上回る所得税の納税義務者
- 「個人住民税所得割の定額減税可能額」が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る個人住民税所得割の納税義務者
■定額減税可能額とは
所得税分:3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分:1万円×減税対象人数
■減税対象人数とは
納税義務者本人+控除対象配偶者(※)+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)(※)の数
(※)国外居住者を除く。
給付額
次の1.と2.の合算額を1万円単位で切り上げた額が支給されます。
- 「所得税の定額減税可能額」-「令和6年分推計所得税額」>0
- 「個人住民税所得割の定額減税可能額」-「令和6年度分個人住民税所得割額」>0
※令和6年分所得税額の確定や個人住民税の税額変更などにより、当初の給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
給付例
【納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族2人の4人家族の場合】
・所得税の定額減税可能額:120,000円(3万円×4人)
・個人住民税所得割の定額減税可能額:40,000円(1万円×4人)
・納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前):19,000円
・納税義務者本人の令和6年度分個人住民税所得割額(減税前):35,000円
(1)所得税分の控除不足額
120,000円(3万円×4人)-19,000円=101,000円
(1)個人住民税所得割の控除不足額
40,000円(1万円×4人)-35,000円=5,000円
→(1)101,000円+(2)5,000円=106,000円
給付額は110,000円(合算額を1万円単位に切り上げ)
給付手続
調整給付金の対象となる方には、「調整給付金支給確認書」を9月2日(月曜日)以降順次、郵送します。確認書が届きましたら、おもて面下部にある、「氏名」・「確認日」・「連絡先電話番号」を、すべての方が必ず記入いただき、返信用封筒で返送ください。
・支給方法は、口座振り込みです。
・支給口座に記載されている口座は、マイナンバーカードに登録されている口座です。
・支給日は、福祉課が確認書を受理した日からおおむね3週間後です。
※口座情報が無い場合や、記載されている口座以外の口座への振込を希望する場合は 確認書うら面を記入ください。
確認書返送期限
令和6年10月31日(木曜日)消印有効
※返送期限までに返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
お問い合わせ先
「確認書の書き方や口座の変更等・振込」に関する窓口
三豊市福祉課 0875-73-3015
「調整給付支給額や扶養親族等」に関する窓口
三豊市税務課 0875-73-3006
特殊詐欺にご注意ください
お問い合わせ
市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020
更新日:2025年01月14日