【新規受付終了】市外から転入した新婚世帯への家賃補助
移住促進・新婚世帯家賃補助金
お知らせ
当補助金は、令和4年度をもって終了しました。
令和5年度の新規受付はありません。
ただし、令和4年度までに申請した方で、補助対象期間が残っている方は経過措置があります。
令和4年度までに申請した方へ(経過措置)
★令和5年度の申請の期限は4月28日(金曜日)まで
期限までに書類をそろえて、地域戦略課に提出してください。必要な書類については、下記の「申請に必要なもの」をご参照のうえ、「各種様式」からダウンロードしてください。期限を過ぎると、補助金の受付ができません。
★家賃や住所に変更があった場合
交付決定後に、家賃額の変更や市内転居があった場合は、「変更等申請」の手続きが必要です。変更が分かった時点で地域戦略課へご連絡ください。
また、市外へ転出した場合も、「変更等申請」の手続きが必要です。その場合、転出した日の属する月分の支払いが確認できれば、転出月までが補助対象となります。
夫婦の一方が転出した場合や離婚した場合も、「変更等申請」の手続きが必要です。その場合は、夫婦の一方が転出した日の属する月分の支払いや、離婚した日の属する月の支払い分が確認できれば、その月までが補助対象となります。
補助金の要件
対象となる方(全ての要件を満たす方)
※令和4年度までに一度申請したことがあり、補助対象期間が残っている方が経過措置の対象となります。
- 転入以前に婚姻しており、申請日に婚姻日から1年以内の方
- 夫婦ともに、三豊市外で1年以上居住した後、転勤・進学以外の目的で、定住の意思を持って転入した方
- 移住に際し、新たに住宅を賃借する契約者本人
- 夫婦ともに、申請日に40歳未満の方
- 世帯全員に市税の滞納がない方
- 生活保護法に規定する住宅扶助やその他公的な家賃補助を受けていない方
いずれかに当てはまる方は対象となりません
- 公営住宅や社宅等に居住している方
- 3親等以内の親族が所有または経営する物件を賃貸借契約している方
- 三豊市若者定住促進・地域経済活性化事業補助金、三豊市空き家バンクリフォーム・地域経済活性化事業補助金を受けたことがある方(賃借住宅が上記補助金を受けている場合も含む)
- 三豊市移住促進・新婚世帯家賃補助金を受けたことがある方
- 世帯員のいずれかが三豊市東京圏UJIターン移住支援事業補助金を受けたことがある方
補助額
賃借料(管理費・共益費・駐車場使用料・住宅手当を除く)の上限2万円を申請者が転入した月の翌月から1年間(12か月)
※申請者と配偶者の転入月が異なる場合は、1年間受けられない場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください
新婚世帯家賃補助金ちらし (PDFファイル: 403.7KB)
新婚世帯家賃補助金Q&A (PDFファイル: 307.8KB)
新婚世帯家賃補助金交付要綱 (PDFファイル: 797.5KB)
申請に必要なもの ※2年目以降の交付申請は、毎年4月末日まで
- 交付申請書(下部の各種様式にあります)
- 世帯全員の住民票の写し(続柄を記載。市民課で発行)
- 賃貸借契約書の写し(契約期間の更新がある場合)
実績報告に必要なもの ※毎年3月31日までに必ず提出してください
補助対象期間の家賃の支払いが完了次第、下記の書類をそろえてご提出ください。
最終の提出期限は令和6年3月31日です。
- 実績報告書(下部の各種様式にあります)
- 家賃の支払いを証明する書類の写し(領収書、通帳のコピーなど)
- 市税に滞納がないことの証明(世帯全員。税務課で発行)
- 住宅手当等支給証明書(下部の各種様式にあります。お勤めの方は全員必要です)
- 交付請求書(日付は空けておいてください)
- 賃貸借契約書の写し(契約期間の更新がある場合)
※最終年度の方は、世帯全員の住民票の写し(続柄を記載。市民課で発行)の提出が必要です。
更新日:2023年04月01日