新型コロナウイルス感染症予防対策により保育所等をお休みした場合の保育料について
※令和5年3月末日で保育料の還付は終了します。
以下のとおり、新型コロナウイルス感染症予防対策により、保育所等をお休みした場合については、保育料の日割り計算を行い、還付いたします。
1.減額の対象者
認可保育施設を利用する0~2歳児クラス
2.対象要件
・児童本人が感染し、保育施設を休んだ場合。
・児童本人が濃厚接触者となりPCR検査等を受け、自宅待機となった場合。
・児童の同居家族がPCR検査等を受け、検査結果が出るまで児童本人が自宅待機となった場合。
・保育施設にて感染者が発生し、保育施設が休園した場合。
3.保育料の還付
〇公・私立保育所・公立認定こども園
保育料は、通常どおり月額をいったん引き落としさせていただきます。
その後市にて日割り計算を行い、差額分を引き落とし口座に振り込みます。
なお、振り込みを行う場合は、事前に文書にて通知します。
〇私立認定こども園、地域型保育事業
利用施設から還付を行います。
4.手続き
保護者の方が申請していただく書類等はありません。
※保育所等より、出席簿を確認させていただきます。
お問い合わせ
健康福祉部 保育幼稚園課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3036
ファックス:0875-73-3023
更新日:2023年03月24日