新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
減免の対象となる保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
主たる生計維持者とは
世帯主または同一世帯内の後期高齢者医療保険加入者であり、世帯の生計を主に維持している方。
減免の対象となる者について
- 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の全ての要件に該当する者
【要件】
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額について
全 額 に 該 当 す る 者
- 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡した者
- 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が重篤な傷病を負った者
- 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした者
一 部 を 減 額 す る 者
上記の『減免の対象となる者について』の2に該当する場合、下記の計算により算出された額を減免
A×(B/C)×D = 保険料減免額
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
D:下記区分
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(D) |
300万円以下であるとき |
10分の10 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
減免申請書
後期高齢者医療保険減免申請書 (PDFファイル: 27.3KB)
委任状(代理申請時)
※ この減免規則は令和2年度限りとなっており、年度を過ぎると申請も減免も出来ません。
お問い合わせ
市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020
更新日:2020年07月06日