新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
減免の対象となる保険税は、令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とする。
主たる生計維持者とは
世帯主または同一世帯内の国民健康保険加入者であり、世帯の生計を主に維持している方。
減免の対象となる世帯について
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の全ての要件に該当する世帯
【要件】
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額について
全 額 に 該 当 す る 世 帯
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡した世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止や失業 (※非自発的失業者の保険税軽減制度対象者を除く)をした世帯
一 部 を 減 額 す る 世 帯
上記の『減免の対象となる世帯について』の2に該当する世帯の場合、下記の計算により算出された額を減免
A ×(B/C)× D = 保険税減免額
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
D:下記区分
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(D) |
300万円以下であるとき |
10分の10 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
(注1)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある揚合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。
ア. Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ. Dの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
減免申請様式
国民健康保険税減免申請書(コロナ減免) (PDFファイル: 46.1KB)
任意様式(減収調書)
令和元年の収入及び令和2年中の収入見込み額の申告書(国保) (PDFファイル: 33.8KB)
委任状(代理申請時)
国民健康保険減免申請委任状様式 (PDFファイル: 11.2KB)
※ この減免規則は令和2年度限りとなっており、年度を過ぎると申請も減免も出来ません。
お問い合わせ
市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020
更新日:2020年07月06日