セーフティネット保証4号の認定について(指定期間を令和6年6月30日まで延長)
セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウィルス感染症関係)
新型コロナウィルス感染症対策により、香川県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者に関し、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
※令和2年12月、認定要件が一部緩和されました。詳細は本ページをご参照ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に伴い、令和2年2月以降を比較月に含む場合は、新型コロナウイルス感染症の影響がでていない年の同月との比較となります。詳しくはこちらをご参照ください。
現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年6月30日まで延長が予定されております。また10月より資金用途が借換目的に限定となっております。
指定期間 令和2年2月18日~令和6年3月31日(予定)
セーフティネット保証4号の概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認めた場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
対象となる中小企業者
- 三豊市内に登記上の住所(個人事業主の方は主たる事業所)がある。
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 4号認定申請書 1部
- 売上高状況表 1部
- 委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)
- 売上が分かる書類
- 決算書の写し
- ※売上が分かる書類・決算書の写しは、金融機関に委任する場合、省略可能
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 (Wordファイル: 20.8KB)
直近1か月の売上が、前年同月比で20%以上減少していない事業者の方へ (令和2年12月認定要件緩和)
新型コロナウイルス感染症の長期化や拡大状況を踏まえ、GoToキャンペーン等による売上の変動等の影響を受けている事業者が、民間金融機関等による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、売上高の減少要件を緩和する措置が実施されました。
具体的には、「確認可能な直近1か月の売上高が前年同月に比して増加している等、直近1か月での前年同月比較が適当でないと認められる場合」には、現行の「直近1か月」の売上高の対前年同月比較に加え、「直近6か月」の売上高の対前年同月比較が可能となります。
対象となる方
下記の要件をすべて満たす事業者の方
1. 直近1か月を含む過去の連続した6か月の売上高合計が、対応する前年同月の売上高合計と比較し、20%以上減少している。
2. 上記にて算出した売上高合計に、その後2か月間の売上高(見込)を加算した売上高合計が、対応する前年同月売上高合計と比較し20%以上減少している。
認定申請関係書類
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 (Wordファイル: 20.9KB)
下記のとおり申請関係書類の記入例を作成しましたので、記入箇所をご確認の上、申請をお願いいたします。
創業後1年1か月未満の事業者、店舗・業容拡大した事業者の方へ(要件が緩和されました)
前年実績のない創業者の方や、2年前以降に店舗や業容拡大してきた方についても、セーフティネット保証4号が利用できるようになりました。
※令和2年12月、新規創業された事業者の方の認定要件について新たに一部緩和されました。
変更箇所は下段の「認定基準及び認定申請書」欄に赤色で記載しております。
認定緩和後の申請書が必要な方は、産業政策課までお問合せください。
対象となる方
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.2年前以降の店舗増加や業容拡大等によって、単純な売上高等の前年等比較では認定が困難な事業者
認定基準 及び 認定申請書
業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、原則として以下のいずれかの基準で認定することができます。また、2年前以降店舗や業容拡大等によって、単純な売上高等の前年等比較では認定が困難な場合も以下のいずれかの基準で認定することができます。(認定申請書の様式は基準によってそれぞれ異なりますのでご注意ください。)
1.直近1か月(もしくは直近1か月を含む過去の連続した6か月間の売上高平均)の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号(申請書 様式2)(Wordファイル:19.8KB)
・売上高等状況表(様式2 別添)(Excelブック:28.5KB)
2.直近1か月(もしくは直近1か月を含む過去の連続した6か月間の売上高平均)の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号(申請書 様式3)(Wordファイル:20KB)
・売上高状況表(様式3 別添)(Excelブック:29.5KB)
3.直近1か月(もしくは直近1か月を含む過去の連続した6か月間の売上高平均)の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号(申請書 様式4)(Wordファイル:20.2KB)
・売上高状況表(様式4 別添)(Excelブック:30KB)
留意事項
当該認定が信用保証を確約するものではありません
・必要に応じて、認定に必要な資料等の提出を求めることがあります。
・書類の不備、その他条件により認定できない場合があります。
・本認定とは別に、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
・市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
・認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。
お問い合わせ
政策部 産業政策課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3012
ファックス:0875-73-3022
更新日:2024年04月01日