農地の転用(農地法第4条・第5条関係)
農地の転用(農地を耕作目的以外で利用する)について
農地を所有者自らが、農地以外のものにするためには、農地法第4条に基づく香川県知事または農林水産大臣の許可が必要です。
また、農地を農地以外のものにすると同時に、売買や譲渡等による所有権の移転、または地上権、質権、使用貸借権・賃借権等の権利を設定をを行う場合には農地法第5条に基づく香川県知事または農林水産大臣の許可が必要です。
お問い合わせ
農業委員会事務局
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3046
ファックス:0875-73-3047
更新日:2020年03月02日