市税等の主なもの

更新日:2020年04月09日

市県民税(個人住民税)

納税義務者等

  • 1月1日現在、市内に住所を有し、前年中に一定額以上の所得があった方
  • 1月1日現在、市内に事務所・事業所または家屋敷を所有する個人で市内に住所を有しない方

備考

  1. 1月1日現在、市内に住所がある方は毎年3月15日までに市民税の申告書を提出してください。ただし、勤務先から市へ給与支払報告書が提出され、前年中に給与以外に所得のなかった方及び所得税の確定申告書を提出した方は、必要はありません。
  2. 国民健康保険に加入している方、福祉サービスを受けている方やそのご家族の方は、所得の有無にかかわらず申告してください。

法人市民税

納税義務者等

  • 市内に事務所又は事業所を有する法人
  • 市内に寮等を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの
  • 市内に事務所又は事業所を有する法人でない社団又は財団で代表者等の定めがあるもの

備考

  1. 税額は、資本等の金額と従業者数による均等割と、法人税額による法人税割を合計して算出されます。
  2. 申告書を提出する際に納付する申告納付制度となっています。事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内に申告し、同時に納付してください。

固定資産税

納税義務者等

1月1日現在、市内に土地、家屋および償却資産を所有する方

備考

毎年4月1日から4月30日まで土地又は家屋の固定資産税の納税者は、土地・家屋価格等縦覧帳簿により土地・家屋の価格を確認することができます。

軽自動車税

納税義務者等

  • 4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)を所有する方
  • 4月2日以降に廃車されても、その年度分の税金は納めていただくことになります。

備考

  1. 申請により身体に障害のある方等が所有し、本人や家族が運転する車の税金が免除される制度があります。
  2. 三豊市でも旧町で発行した標識(ナンバープレート)は、有効です。

国民健康保険税

納税義務者等

世帯主
(世帯主が国民健康保険に加入していなくても、条例上世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主の名前で課税されますので納税通知書は世帯主に送付されます。)

備考

次の方法により世帯単位で計算された額を世帯主が納付義務者となり納めます。

  1. 所得割額(被保険者の総所得額の合計額に応じて計算)
  2. 被保険者均等割額(被保険者数に応じて計算)
  3. 世帯別平等割額(1世帯について定額で計算)

後期高齢者医療(長寿医療)保険料

納税義務者等

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上の方で一定の障害のある方

備考

『75歳以上の方』と『65歳以上で一定の障害がある方』を対象とする医療保険制度です。
後期高齢者医療制度の被保険者になることにより、国民健康保険や被用者保険の資格は喪失します。
保険料は被保険者が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計になり、被保険者一人ひとりにかかります。

介護保険料

納税義務者等

65歳以上の方
(第1号被保険者)

備考

  1. 納付については、老齢(退職)年金の年額18万円以上の方は、 年金の定額払い(年6回)の際に差し引かれ、年額18万円未満の方などは、普通徴収として送付される納付書により個別(年8回) に納めていただきます。
  2. 保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年毎に設定されることになっており、平成17年度は合併前の7町の料率を 適用し、平成18年度から税率を統一します。

納税義務者等

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

備考

  1. 国民健康保険に加入している方
    保険料は国民健康保険税の算定方法と同様で、世帯ごとに決められ、医療保険分と介護保険分とを合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
  2. 職場の医療保険に加入している方
    介護保険分と医療保険分を合わせて給与から徴収されます。

※その他の市税
市たばこ税・入湯税があります。

お問い合わせ

市民環境部 税務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3006
ファックス:0875-73-3020

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