マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

更新日:2024年02月07日

1人に1つ。マイナンバー

1 マイナンバー制度とは?

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」や
関連する法令が公布され、順次施行されています。
住民票を有する全ての国民に1人1つのマイナンバー(12桁)を付与し、社会保障、税、災害対策の
分野において、効率的に情報を管理した上で公平・公正な社会を実現しようとするものです。
(法人に対しては、企業の事務負担軽減、新たな価値の創出等を目的とした、13桁の法人番号が
国税庁から付与されます。)

2 制度導入によるメリット

  • 正確な所得把握が可能となり、社会保障の給付と税負担の公平化が図られます
  • 真に手を差し伸べるべき方を見つけることが可能となります
  • 大災害時において被災者への積極的な支援に活用できます
  • 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます
  • ICTを活用することにより添付書類が不要となり、国民の利便性が向上します

3 利用範囲

マイナンバーの主な利用範囲は、法令に規定された社会保障・税・災害対策などの限られた事務とされています。
また、市がマイナンバーを独自に利用する場合には、社会保障・税・災害対策に類する事務で、条例に定めることが必要とされています。

4 特定個人情報保護評価

マイナンバー制度が導入されても、個人情報はこれまでと同じように各行政機関等が保有し、必要と認められる場合に限って情報の照会・提供を行う分散管理と呼ばれる方法で管理されますので、個人情報が特定の機関に集約されることはありません。
また、行政機関や地方公共団体を監視・監督する第三者機関の設置、マイナンバーの利用事務ごとのプライバシーへの影響評価の義務付け及び罰則の強化などの保護措置が実施されます。

5 独自利用事務

独自利用事務とは

三豊市では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき、条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

三豊市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項)を行っており、承認されています。

執行機関 市長

届出1 子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出2 ひとり親家庭等医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出3 重度心身障害者等医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出4 介護サービス等利用者負担(軽減)に関する事務であって規則で定めるもの
届出5 介護サービス等の給付に関する事務であって規則で定めるもの
届出6 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
届出7 心身障害者(心身障害児)福祉年金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出8 難聴児補聴器購入費用助成金交付に関する事務であって規則で定めるもの
届出9 地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの
届出10 重度身体障害者住宅改造の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出11 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付に関する事務であって規則で定めるもの
届出12 遺児に係る手当等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

執行機関 教育委員会

届出1 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
届出2 就学援助費の支給に関する事務(医療費は除く。)であって規則で定めるもの
届出3 奨学金貸付に関する事務であって規則で定めるもの

6 通知カード ・ マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカード総合サイトはこちら(外部リンク)

(1)通知カード

市民の住民票の住所宛てにマイナンバーが記された「通知カード」が順次届きます。

通知カードみほん

 住民票の住所と異なるところに住んでいる人は、住所異動の手続をお願いします。
やむを得ない理由により住所地で通知カードを受け取れない人は、申請により居所で通知カードを受け取ることができます。(カード受領の特例措置)

(2)マイナンバーカード(個人番号カード) 平成28年1月から

 マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、顔写真が表示され、本人確認のための身分証として利用できるほか、カードに標準搭載されている電子証明書を使って、e-Tax(イータックス)をはじめとした各種電子申請が利用できます。
 マイナンバーカードは、通知カードと違い、申請された方だけに交付されるカードです。
 申請の方法は、通知カードに同封されている申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付して郵送する方法になります。(スマートフォン等によるオンライン申請も可能です。)

マイナンバーカードみほん

マイナンバーカードの交付が1月から開始されます。詳しくは下記リンクをご覧ください。。

7 コールセンターの設置

マイナンバー総合フリーダイヤルの案内

8 導入スケジュール

導入スケジュール一覧

平成27年11月

マイナンバーの通知

住民票上の住所へ「通知カード」が郵送されます。

平成28年1月

マイナンバーの利用開始

  • 申請された方への「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付が始まります。
  • 国、都道府県・市区町村の窓口へ提出する書類(社会保障・税・災害対策)の一部にマイナンバーの記入が開始されます。

平成29年1月

国の情報連携開始

  • 国の行政機関で、マイナンバーを含む情報の連携が始まります。
  • マイナポータルの運用が始まります。

平成29年7月

地方公共団体等の情報連携開始

都道府県や市区町村等の間でマイナンバーを含む情報の連携が始まります。

9 問合せ先

制度全般及び個人情報保護について

総務部総務課 0875-73-3000

通知カード・マイナンバーカードについて

市民環境部市民課 0875-73-3005

外部リンク

関連情報はこちら

マイナンバー制度の情報連携(試行運用)が開始されました。試行運用期間については、引き続き従来と同様の添付書類を提出していただくとともに、情報提供ネットワークを用いて情報連携を実施します。

お問い合わせ

総務部 総務課
〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3000
​​​​​​​ファックス:0875-73-3022

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