7.請願(せいがん)・陳情(ちんじょう)について

更新日:2020年09月20日

市民(しみん)の皆(みな)さんの要望(ようぼう)を申(もう)し立(た)てる方法(ほうほう)の「請願(せいがん)・陳情(ちんじょう)」について、わかりやすく説明(せつめい)します。

 市議会(しぎかい)には、市役所(しやくしょ)の仕事(しごと)についてこうしてもらいたいと思(おも)うことを、だれでも要望(ようぼう)できるしくみがあります。これが「請願(せいがん)」と「陳情(ちんじょう)」です。
 市議会議員(しぎかいぎいん)の紹介(しょうかい)があるものを請願(せいがん)といい、ないものを陳情(ちんじょう)といいます。
 皆(みな)さんから出(だ)された請願(せいがん)・陳情(ちんじょう)は、内容(ないよう)をよく調(しら)べ、話(はな)し合(あ)いを行(おこな)って、それが認(みと)められると、市(し)の仕事(しごと)の中(なか)で進(すす)めるように市長(しちょう)に伝(つた)えます。
 また、請願(せいがん)・陳情(ちんじょう)の内容(ないよう)が、国(くに)や香川県(かがわけん)で行(おこな)うものについては、こうしてほしいという意見(いけん)を国(くに)や香川県(かがわけん)に出(だ)すこともあります。

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