三豊市議会基本条例

更新日:2024年01月01日

目次

前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)
第3章 市民と議会との関係(第5条)
第4章 議会と市長との関係(第6条―第9条)
第5章 自由討議の拡大(第10条)
第6章 政務活動費(第11条)
第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第12条―第16条)
第8章 議員の身分、待遇及び政治倫理(第17条―第19条)
第9章 最高規範性及び見直し手続(第20条・第21条)
第10章 補則(第22条)
附則

三豊市議会(以下「議会」という。)は、市民から選ばれた議員により構成され、同じく市民から選ばれた三豊市長(以下「市長」という。)とともに、代表機関を構成する。議会は、多人数による合議制の機関として、市民の意見を市政に的確に反映させるために、市長及び執行機関(以下「市長等」という。)と緊張ある関係を保ちながら、三豊市としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。

地方分権の進展により、自らの責任において様々な決定を行うこととなるから、地方公共団体の自立に対応できる議会へと、自らを改革していかなければならない。

我々は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定の遵守とともに、積極的な情報の公開と共有、政策活動への市民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、議員の自己研さんと資質の向上、公平性と透明性の確保等、議会としての独自の議会運営のルールを遵守し、実践することにより、市民に信頼され、存在感のある議会を築くためにこの条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、分権と自治の時代にふさわしい、市民に身近な基礎的な地方公共団体としての議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な、議会運営の基本事項を定めることによって、市民参加を基本にした、三豊市の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、市民主権を基礎とする市民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重んじた市民に開かれた議会並びに市民参加を不断に推進する議会を目指して活動する。

2 議会は、政策等の提案を審議するに当たっては、当該政策等の水準を高めるために、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

3 議会は、本会議において正副議長の職に当選した者に対してそれぞれ所信を表明する機会を設けなければならない。

4 議長は、市民の傍聴に関し、質疑及び一般質問の発言通告書の要旨を提供し、市民の傍聴の意欲を高める議会運営に努めるものとする。

(災害時の対応等)

第2条の2 議会は、災害が発生したときは、議会機能を的確に維持するため、迅速かつ適切に対応するものとする。

2 議会は、市民の生命、身体、財産及び生活の平穏を守るため、積極的に市の防災に取り組み、関わるものとする。

(多様性の尊重)

第2条の3 議会は、議会の機能強化のため、議会活動と育児・介護等が両立できる環境整備等に努め、多様な立場の市民の声が反映されるようにしなければならない。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじなければならない。

2 議員は、市政の課題全般について、課題別、地域別及び世代別の市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、市民の信託に応える活動をするものとする。

3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うに当たり、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する。

3 会派は、政策決定、政策提言、政策立案等に際して、会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

4 議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議を開催する。

第3章 市民と議会との関係

(市民参加及び市民との連携)

第5条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底する。

2 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付けるとともに、その審議においては、当該提案者の意見を聴く機会を設けることができる。

3 議会は、市民、市民団体等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。

4 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して市民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。

5 議会は、前各項に規定する事項に関する実効性を高める方策として、全議員の出席の下に市民に対する議会報告会を少なくとも年1回以上開催して、議会の説明責任を果たすとともに、当該事項に関して市民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。

第4章 議会と市長との関係

(議会及び議員と市長等との関係)

第6条 議会の本会議における議員と市長等の質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。

2 議長から本会議並びに常任委員会及び特別委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て、反問することができる。

(市長等による政策等の形成過程の説明)

第7条 議会は、市長等が提案する計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)について、政策等の水準を高めるために、市長等に対して次に掲げる政策等の決定過程を説明するよう求めるものとする。

(1) 政策等の立案の背景

(2) 三豊市総合計画との整合性

(3) 関係する法令及び条例等

(4) 財源措置

(5) 将来にわたる効果及び費用

(予算及び決算における政策説明資料の作成)

第8条 議会は、市長が予算及び決算を議会に提出し議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料の作成を市長に求めるものとする。

(法第96条第2項の議決事項)

第9条 法第96条第2項の議会の議決事項については、代表機関である議会が、市政における重要な計画等の決定に参画する観点と同じく、代表機関である市長の政策執行上の必要性を比較考量の上、次のとおり定める。

(1) 三豊市総合計画基本構想及び基本計画の策定又は変更

(2) 三豊市都市計画マスタープランの策定又は変更

(3) 三豊市地域福祉計画の策定又は変更

第5章 自由討議の拡大

(自由討議による合意形成)

第10条 議会は、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会において、議員提出議案、市長提出議案、市民提案等に関して審査し結論を出す場合は、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、市民に対する説明責任を十分に果たすよう努めるものとする。

第6章 政務活動費

(政務活動費の交付及び公開)

第11条 政務活動費は、議員による政策研究、政策提言等が確実に実行されるよう、三豊市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年三豊市条例第51号)の規定により議員個人に対して交付するものとする。

2 政務活動費の交付を受けた議員は、公正性、透明性等の観点から、政務活動費に係る収支報告書を市民にホームページ等で公開しなければならない。

第7章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第12条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、広く各分野の専門家、市民等との議員研修会を開催するものとする。

(交流及び連携の推進)

第13条 議会は、他の地方公共団体の議会との交流及び連携を推進するため、独自に、又は共同して、分権時代にふさわしい議会の在り方についての調査研究等を行うものとする。

(議会事務局の体制整備)

第14条 議会は、議会及び議員の政策形成及び立案機能を高めるため、議会事務局の調査及び法務機能を積極的に強化する。

(議会図書室の充実)

第15条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室を設置し、その機能を充実させるものとする。

(議会広報の充実)

第16条 議会は、市政に係る重要な情報に関して、議会の視点から、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう多様な手段を活用し、議会広報活動に努めるものとする。

第8章 議員の身分、待遇及び政治倫理

(議員定数)

第17条 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望及び議会における審議の充実を十分に考慮するものとする。

2 議員定数は、人口、面積、財政力及び市の事業課題並びに類似市の議員定数とを比較考量し、決定するものとする。

3 議員定数の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定により、議会運営委員会若しくは特別委員会又は議員から提出するものとする。

(議員報酬)

第18条 議員報酬の改正に当たっては、議員が条例改正議案を提案する場合は、議会報告会等における市民の客観的な意見を参考に決定するものとする。

2 議員報酬の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定により、議会運営委員会若しくは特別委員会又は議員から提出するものとする。

(議員の政治倫理)

第19条 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、三豊市議会議員政治倫理条例(平成21年三豊市条例第22号)及び三豊市議会ハラスメント防止条例(令和5年三豊市条例第39号)の規定を遵守しなければならない。

第9章 最高規範性及び見直し手続

(最高規範性)

第20条 この条例は、議会における最高規範である。

(見直し手続)

第21条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。

2 議会は、前項による検討の結果、必要と認める場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講ずるものとする。

3 この条例を改正する場合は、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由を説明しなければならない。

第10章 補則

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則(平成24年条例第52号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

 

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