本会議と委員会

更新日:2022年03月28日

本会議と委員会の説明。定例会の流れ・会議の主なルール等の紹介

本会議

本会議は、議会に提出された議案などを審議し、議会としての最終的な意思を決める会議で、議案について市長が説明し、議員から質問や意見が述べられます。
本会議には、定例会と臨時会があり、いずれも市長が招集します。
定例会とは、毎年、条例で定める回数招集されるもので、年4回(3月、6月、9月、12月)招集されます。
臨時会とは、特定の案件に限って必要に応じて招集されるもので、回数に制限はありません。また、議会運営委員会の議決を経て議長から、または議員定数の4分の1以上の議員から臨時会招集の請求があれば、市長は臨時会を招集しなければなりません。

定例会の流れ

1.招集

議会を開くために市長が招集します。

2.開会

議長の宣言で開会します。会議には、通常、議員定数(22人)の半数以上の議員の出席が必要です。

3.会期決定

開会から閉会までを「会期」といい、会期は議会の議決によって決めます。

4.案件上程

議長が、議案などの案件を議題とすることを「上程」といい、その日の議事日程の順序に従って上程していきます。

5.提案説明

議案の提出者(市長等)から、議案の内容と提案理由の説明があります。

6.質疑・質問

質疑は、提案された案件の内容に対して問いただすことであり、質問(代表質問・一般質問)は、案件に関係なく市政全般について、市長など執行機関の考え方や方針を問いただすことです。

7.委員会付託

本会議での質疑が終わると、案件をより詳しく専門的に審査するため、所管の常任委員会へ審査を依頼します。

8.委員会審査

本会議から付託された議案等を専門的に審査します。

9.委員長報告

委員会での審査経過及び結果を各委員長が報告します。

10.質疑

委員長報告に対して、議員から質問があれば委員長が答弁します。

11.討論

議員が議案等に対して、賛成か反対かの意見を述べます。

12.採決

議長が議員に対し、議案等について賛成か反対かの意思表示を求め、多数決で議会としての意思を決定します。

13.閉会

議長の宣言で閉会します。

会議の主なルール

会議は、一定のルールに従って行われます。

代表的なものは次のとおりです。 

  • 定足数の原則
    議員定数(本会議は22人)の半数以上が出席しないと会議を開くことはできません。
  • 過半数議決の原則
    議決には、会議に出席している議員の半数を超える賛成または反対が必要です。
  • 一事不再議の原則
    一度議決したら、同じ条件ではその会期中に再び審議できません。
  • 会議公開の原則
    特に秘密会の議決をしない限り、会議は公開しなければなりません。

委員会

議案などは最終的には本会議で決定されますが、市議会で取り扱う問題は数も多く、内容も幅広い分野にわたっています。そこで、これをいくつかの部門に分けて専門的、能率的に審査・調査するため、本会議のほかに委員会が設けられています。
委員会には、常に設置されている常任委員会、議会運営委員会と必要に応じて設置される特別委員会があります。

常任委員会

三豊市議会には、総務、市民建設、教育民生の3つの常任委員会があります。議員は少なくとも1つの常任委員会に所属しなければなりません。なお、常任委員の任期は2年です。

常任委員会
 名称 定数  所管事項
総務常任委員会 8 総務部、政策部、議会及び会計課の所管に属する事項、他の常任委員会の所管に属さない事項
市民建設常任委員会 7 市民環境部、農政部、建設部、農業委員会の所管に属する事項
教育民生常任委員会 7 健康福祉部、市立病院、教育委員会の所管に属する事項

特別委員会

本会議の議決によって必要に応じて設置される委員会で、その委員会を設置した目的が達成されると委員会の任務は終了します。
現在設置されている特別委員会は次のとおりですが、これに加え毎年3月に予算特別委員会、9月に決算特別委員会が設置されます。

特別委員会
 名称 定数  所管事項
議会広報委員会 7 議会の広報(広報紙・報道・ホームページ等)に関する事項
議会活性化特別委員会 10 さらなる議会改革および議会基本条例に係る取り組みの推進に向けた調査研究
公共施設再配置特別委員会 10 公共施設の統廃合、処分、長寿命化についての調査研究

 

議会運営委員会

議会の運営を円滑に行うために、会期の設定や議案・請願等の取り扱いなど議会運営に関する事項について審査・調査する委員会で、定数は9人以内、任期は2年となっています。

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