国民年金保険料の産前産後免除制度 |
国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。 免除が認められた期間については、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。 |
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免除期間 |
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産された方を含みます。)
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対象者 |
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
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申請方法 |
出産予定日の6か月前から申請可能です。 年金手帳またはマイナンバーカード(通知カード可)、本人確認ができるもの、印鑑、母子健康手帳等を持って、申請書を提出してください。
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本文終わり
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