○三豊市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則
平成18年6月23日
規則第223号
(趣旨)
第1条 この規則は、三豊市議会政務調査費の交付に関する条例(平成18年三豊市条例第274号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務調査費について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務調査費の交付を受けようとする三豊市議会議員(以下「議員」という。)は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務調査費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(交付決定)
第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき当該年度分の政務調査費の額を決定し、当該議員に政務調査費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(交付請求)
第4条 前条の規定による通知を受けた議員は、政務調査費の交付を受けようとするときは、議員報酬の支給日の15日前までに、議長を経由して政務調査費請求書(様式第3号)を、市長に提出するものとする。
(使途基準)
第5条 条例第5条に規定する政務調査費の使途基準は、別表の左欄に掲げる経費の科目ごとに右欄に掲げる費用に充てる場合に使用することができる。
(収支報告書)
第6条 条例第6条第1項の規定による収支報告書は、政務調査費収支報告書(様式第4号。以下「収支報告書」という。)によるものとする。
(収支報告書の訂正)
第7条 収支報告書を訂正する場合は、議員は、議長に政務調査費収支報告書訂正願(様式第5号。以下「訂正願」という。)を提出しなければならない。
2 前項の規定により訂正願を提出した議員は、該当する収支報告書の訂正箇所に押印するとともに、訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるようにしなければならない。
(会計帳簿等の整理保管)
第8条 政務調査費の交付を受けた議員は、その支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務調査費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年規則第47号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)
政務調査費の使途基準
科目
費用
1 研究研修費
議員が研究会若しくは研修会を開催するために要する経費又は議員以外の者が開催する研究会若しくは研修会に議員が参加するために要する経費をいう。
(1) 会場借上げ料
(2) 講師謝金
(3) 出席者負担金
(4) 会費
(5) 交通費
(6) 宿泊費
(7) 前各号に掲げるもののほか、左欄の目的を達成するために必要な費用
2 調査旅費
議員が調査研究のために行う先進地調査又は現地調査に要する経費をいう。
(1) 交通費
(2) 宿泊費
(3) 前2号に掲げるもののほか、左欄の調査の実施のために必要な費用
3 資料作成費
議員が行う調査研究の活動のために必要な資料の作成に要する経費をいう。
(1) 印刷製本費
(2) 委託料
(3) 事務用品購入費
(4) 事務機器賃借料
(5) 前各号に掲げるもののほか、左欄の資料の作成のために必要な費用
4 資料購入費
議員が行う調査研究の活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費をいう。
(1) 図書購入費
(2) 資料等購入費
(3) 前2号に掲げるもののほか、左欄の図書、資料等の購入のために必要な費用
5 広報費
議員がその調査研究の活動若しくは市の政策について市民に報告し、又は周知するために要する経費をいう。
(1) 広報紙等印刷費
(2) 広報紙等送料
(3) 会場借上げ料
(4) 湯茶代
(5) 前各号に掲げるもののほか、左欄の目的を達成するために必要な費用
6 広聴費
議員が市政に関し市民からの要望又は意見を聴くための会議、会合等に要する経費をいう。
(1) 会場借上げ料
(2) 印刷費
(3) 湯茶代
(4) 前3号に掲げるもののほか、左欄の会議、会合等の実施のために必要な費用
7 人件費
議員が行う調査研究の活動を補助する者を雇用するために要する経費をいう。
(1) 給料
(2) 賃金
(3) 労働保険等保険料
(4) 前3号に掲げるもののほか、左欄の目的を達成するために必要な費用
8 事務所費
議員が行う調査研究の活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費をいう。
(1) 賃借料
(2) 維持管理費
(3) 備品購入費
(4) 事務用品購入費
(5) 事務機器賃借料
(6) 前各号に掲げるもののほか、左欄の事務所の設置及び管理のために必要な費用
9 その他の経費
前各科目に掲げる経費以外の経費であって、議員が行う調査研究の活動に要するものをいう。
左欄の活動に要する費用

様式第1号(第2条関係)

年  月  日 

 三豊市長    様

 (三豊市議会議長経由)

 

三豊市議会議員        印 

 

政務調査費交付申請書

 三豊市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第2条の規定により、下記のとおり政務調査費を申請します。

交付申請額( 年度分)    円

様式第2号(第3条関係)

第     号 

年  月  日 

 三豊市議会議員    様

三豊市長        印 

政務調査費交付決定通知書

     年  月  日付け申請のあった政務調査費の交付について下記のとおり決定したので、三豊市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第3条の規定により通知します。

年度政務調査費交付決定額(年額)   円

様式第3号(第4条関係)

年  月  日 

 三豊市長    様

 (三豊市議会議長経由)

三豊市議会議員        印 

政務調査費請求書

 三豊市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第4条の規定により、下記のとおり政務調査費を請求します。

1 金     円

 ただし、  年度  半期分

2 支払の方法

様式第4号(第6条関係)

政務調査費収支報告書

年  月  日 

 三豊市議会議長    様

三豊市議会議員        印 

 三豊市議会政務調査費の交付に関する条例第6条第1項の規定により、次のとおり    年度政務調査費収支報告書を提出します。

1 収入

 政務調査費        円

2 支出

(単位:円)

科目

金額

備考

研究研修費

 

 

調査旅費

 

 

資料作成費

 

 

資料購入費

 

 

広報費

 

 

広聴費

 

 

人件費

 

 

事務所費

 

 

その他の経費

 

 

合計

 

 

3 残余の額        円

(注)1 備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。

  2 領収書等の証拠書類の写しを添付する。

様式第5号(第7条関係)

政務調査費収支報告書訂正願

 

年  月  日 

 三豊市議会議長          様

 

三豊市議会議員          印 

 

 三豊市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第7条の規定により、下記のとおり    年度政務調査費収支報告書の訂正をお願いします。

訂正する箇所

 

訂正前

 

訂正後

 

備考