○三豊市議会政務調査費の交付に関する条例
平成18年6月23日
条例第274号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、三豊市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議員に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 政務調査費は、4月1日及び10月1日を基準日とし、当該基準日に在職する議員に対して、その申請に基づき交付する。ただし、基準日に辞職し、失職し、死亡し、若しくは除名され、又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当該議員に対する当該年度分(10月1日にこれらの事由が生じた場合は、その半額)の政務調査費は交付しない。
(交付の額)
第3条 政務調査費の額は、年額36万円とする。
(交付の方法)
第4条 政務調査費は、前条の年額の半額を4月及び10月の議員報酬の支給日に交付する。
2 議員の任期が満了する場合において、当該任期満了の日の属する半期(一会計年度を1年とする半期をいう。この項及び次項において同じ。)のうち議員の在職期間が3箇月に満たないときは、当該半期に係る政務調査費は交付しない。
3 年度の途中で新たに議員となった者に対しては、当該議員となった日の属する半期のうち議員の在職期間が3箇月以上の場合に限り、当該半期に係る政務調査費の全額を交付する。この場合において、当該議員に対する政務調査費は、第1項の規定にかかわらず、議員となった日の属する月の翌月の議員報酬の支給日に交付する。
(使途基準)
第5条 議員は、政務調査費を規則で定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。
(収支報告書の提出)
第6条 政務調査費の交付を受けた議員は、規則で定める政務調査費に係る収支報告書を作成し、議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務調査費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 政務調査費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。
4 議長は、第1項の収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(議長の調査)
第7条 議長は、政務調査費の適正な運用を確保するため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。
(政務調査費の返還)
第8条 政務調査費の交付を受けた議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当該議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還しなければならない。
(収支報告書の保存)
第9条 議長は、
第6条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(平成18年度に支給する政務調査費の交付に関する特例措置)
2 平成18年度に支給する政務調査費の交付については、第4条第1項中「4月及び10月」とあるのは、「8月及び10月」と読み替えるものとする。
附 則(平成20年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。