陳情・請願

更新日:2022年07月25日

市政に関することについて、請願・陳情により、直接市議会に要望することができます。
提出される場合は、あらかじめ議会事務局へご連絡ください。

請願

三豊市議会議員の紹介があることなど一定の要件を備えた請願書が議会に提出されると、所管の常任委員会に付託して審査します。
本会議で、最終的に採択か不採択かを決め、採択された請願は市長などの執行機関に送付します。執行機関は議会の意思をできるだけ尊重して、請願の内容について誠実に処理することが求められています。
また、国や香川県などへ意見書を求める請願が採択された場合には、議員提案により意見書を議決し、関係行政庁へ提出します。

陳情

議員の紹介を必要とする請願に対して、議員の紹介を必要とせずに市政についての要望や意見を議会に提出することを陳情といいます。

提出方法

請願書(陳情書)は、日本語を用いて文書(原本)で提出してください。記載していただく事項は、次のとおりです。 

  • 件名
  • 請願(陳情)の趣旨
  • 提出年月日
  • 請願者(陳情者)の住所(法人の場合にはその所在地)
  • 請願者(陳情者)の氏名(署名または記名押印)
    (法人の場合は、その名称、代表者の氏名(署名または記名押印))
  • 紹介議員の署名または記名押印(陳情の場合は必要ありません)

 

※紹介議員は三豊市議会議員となります。
※請願(陳情)書は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで、市役所4階の議会事務局で受け付けしており、ファックスやメール等による送付は受け付けできません。
※提出された請願、陳情(住所・氏名 含む)は一般に公表されます。
※書式に決まりはありませんが、本ページに添付している様式を参考にしてください。
※提出の際にお伺いした電話番号は、議会事務局から、書類の不備があった場合の確認や、議員から内容を問い合わせする際に、使用するものです。

受付手続き

請願と陳情の審議は、原則として、定例会の開催に合わせて行われますので、提出されてから審議を行うまで日数がかかる場合があります。毎定例会の招集日7日前に開かれる議会運営委員会の開会までに提出されたものを当該定例会において審査します。その後に提出されたものについては、次回の定例会において審査します。
詳しいことは、議会事務局へお問い合わせください。

審査について

請願は、すべて委員会に付託し、定例会(3月・6月・9月・12月)で審査されます。
陳情は、委員会に付託して請願と同様に取り扱うものと、議員に参考に配布するものとがあります。
また、すべての議員が請願書・陳情書の原本を閲覧できます。

請願の審査と趣旨説明について

請願は、原則として、まずその問題を所管する委員会が審査を行い、その後、本会議で採択・不採択を決定します。
審査に際しては、紹介議員が請願趣旨を説明しますが、三豊市議会基本条例第5条第2項の規定に基づき、請願者自らが説明することを希望し、許可されれば、請願者が説明を行うことができます。
請願の受付時に、ご希望を確認しますので、説明を希望される方はお申し出ください。

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お問い合わせ

議会事務局
​​​​​​​〒767-8585
香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3009
ファックス:0875-73-3024

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