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2010年4月22日 更新
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介護保険
加入対象者
第1号被保険者・・・65歳以上の方
第2号被保険者・・・40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方
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介護保険サービスを利用するための手続き
●介護サービスを利用するには申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。
   
戻る
申請
本人、家族の方などから各支所または介護保険課へ申請をしていただきます。
 ↓

訪問調査
調査員が家庭などを訪問し、介護が必要な状態かどうかの調査を行います。
 ↓
介護認定審査会による審査
訪問調査の結果および医師の意見書をもとに介護認定審査会で介護の必要程度を判定します。
 ↓
※該当する場合

認定
介護の度合いに応じて要支援または、要介護1〜5の区分に分けられ、その結果を通知します。

介護サービス計画(ケアプラン)の作成

介護サービスが利用できます
 
※非該当の場合
 ↓
自立
介護保険サービスを受けることはできません。市の提供する他のサービスの利用については介護保険課にお問い合わせてください。
●利用できる介護サービス
在宅サービス  訪問介護・訪問入浴介護・通所介護・訪問看護・通所リハビリステーション
          訪問リハビリステーション・居宅療養管理指導・短期入所サービス
          認知症対応型共同生活介護・特定施設入所者生活介護・福祉用具貸与
          福祉用具購入費の支給・住宅改修費の支給
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施設サービス  介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
          介護老人保健施設(老人保健施設)
          介護療養型医療施設(療養病床など)
※要支援状態の方は、施設サービスは利用できません。
※サービスを利用した場合は、原則として費用の1割の自己負担が必要です。
 ただし、施設に入所された場合は、食事代や日常生活費などの自己負担
 も必要となります。
介護保険料
市税等(P22〜)をご覧ください。
※介護保険は、被保険者の皆様の保険料により運営されていますので、
 必ず納付期限までに保険料を納めましょう。お支払いは、口座振替を
 ご利用いただくと便利です。
※福祉サービスを受けている方で、そのご家族の方は所得の有無にかかわらず、
 その申告をしてください。
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転入・転出されるとき
65歳以上の方(40歳〜64歳までの要介護認定者を含む)の転入・転出の手続きは次の通りです。
転入したとき  前住所地で要介護認定を受けていた方は、要介護・要支援認定新規申請
         手続きを行います。
        ※前住所地で発行された受給資格証明書が必要です。
転出するとき  介護保険被保険者証をご持参ください。
         要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を
         受けるために受給資格証明書を発行します。
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本文終わり
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健康福祉部 介護保険課
〒767-8585 香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地
Tel: 0875-73-3017  Fax: 0875-73-3023
E-Mail: こちらから